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海上自衛隊訓令第9号

 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)別表第3の規定に基づき、海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する訓令を次のように定める。

海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する訓令

 海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する訓令(昭和33年海上自衛隊訓令第31号)の全部を改正する。

第1条 海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字(以下「帽章文字」という。)は、海上幕僚長の定める区分により「海上自衛隊」の文字又は海上自衛隊の部隊若しくは機関の名称とする。ただし、遠洋練習航海に従事する海士長以下の自衛官の帽章文字については、海上幕僚長が防衛庁長官の承認を得て別に定める。

2 前項の場合において、「海上自衛隊」の文字その他の漢字は隷書体によるものとし、序数を表わす漢字はアラビア数字によるものとする。

第2条 この訓令に定めるもののほか、帽章文字に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和43年5月15日から施行する。