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第1条 この達は、海上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)並びに海上自衛隊における会計機関の使用する公印の形式、寸法、届出手続及び保管等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部隊等 海上幕僚監部並びに長官直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊並びに機関をいう。
(2) 公印 次号の庁印及び第4号の官職印並びに第5号の会計機関印を総称する。
(3) 庁印 部隊等の名称を刻印したものをいう。
(4) 官職印 部隊等の長又は部隊等に置かれた職員で法令によりその権限が定められたものの官名又は職名を刻印したものをいう。
(5) 会計機関印 部隊等における会計機関名を刻印したものをいう。
(庁印の作成)
第3条 庁印は、海上幕僚監部並びに長官直轄の部隊及び機関のほか、次の各号に掲げる部隊につきそれぞれ当該各号に定める部隊において備えるものとする。
(1) 自衛艦隊
護衛艦隊、護衛隊群、護衛隊、海上訓練指導隊群、海上訓練指導隊、誘導武器教育
訓練隊、航空集団、航空群、航空修理隊、航空管制隊、機動施設隊、航空隊、整備補
給隊、標的機整備隊、航空基地隊、潜水艦隊、潜水隊群、第1練習潜水隊、潜水艦教
育訓練隊、潜水隊、潜水艦基地隊、潜水艦教育訓練分遣隊、掃海隊群、掃海隊、掃海
業務支援隊、掃海業務支援分遣隊、情報業務群、作戦情報支援隊、基礎情報支援隊、
電子情報支援隊、開発隊群、指揮通信開発隊、艦艇開発隊、航空プログラム開発隊、
試験所、特別警備隊、輸送隊、航空分遣隊、整備補給分遣隊及び航空派遣隊
(2) 地方隊
護衛隊、掃海隊、ミサイル艇隊、基地隊、航空隊、教育隊、警備隊、防備隊、弾薬
整備補給所、造修補給所、基地業務隊、衛生隊、音楽隊、基地分遣隊、基地業務分遣隊、磁気測定所(佐世保造修補給所、佐世保磁気測定所を除く。)、警備所及び地方隊直轄の艇
(3) 教育航空集団
教育航空群、教育航空隊、整備補給隊及び航空基地隊
(4) 練習艦隊
練習隊
(5) システム通信隊群
システム通信隊、移動通信隊、システム通信分遣隊、保全監査隊及び保全監査分遣
隊
(6) 海洋業務群
対潜資料隊、気象資料管理隊及び海洋観測所
(7) 警務隊
地方警務隊及び警務分遣隊
(8) 情報保全隊
地方情報保全隊及び情報保全分遣隊
(9) 護衛艦等
護衛艦、潜水艦、掃海艦、掃海艇、掃海管制艇、掃海母艦、輸送艦、練習艦、練習
潜水艦、訓練支援艦、多用途支援艦、海洋観測艦、音響測定艦、砕氷艦、敷設艦、潜
水艦救難艦、潜水艦救難母艦、試験艦、補給艦及び特務艦
(官職印の作成)
第4条 官職印は、次に掲げる者について備えるものとする。
(1) 前条の規定により庁印を備えることのできる部隊等の長
(2) 海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官
(3) 海上幕僚監部の課長、海上幕僚監部総括副監察官、海上幕僚監部首席法務官付法務室長、海上幕僚監部首席会計監査官付会計監査室長及び海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長
(4) 自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、航空集団司令部及び潜水艦隊司令部の幕僚長
(5) 地方総監部の幕僚長、部長、監理官及び監察官
(6) 教育航空集団司令部の幕僚長
(7) 練習艦隊司令部、システム通信隊群司令部及び海洋業務群司令部の首席幕僚
(8) 学校の部長、学生隊長及び生徒部長
(9) 学校(第1、第2各術科学校を除く。)の総務課長、計画課長及び教務課長(第4術科学校に限る。)
(10) 海上自衛隊補給本部の各部長及び会計監査官
(11) 海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の部長
(12) 護衛隊群司令部、海上訓練指導隊群司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、情報業務群司令部、開発隊群司令部及び教育航空群司令部の首席幕僚
(13) 造修補給所の貯油所長、消磁所長及び佐世保磁気測定所長
(庁印及び官職印作成の特例)
第5条 前2条の規定にかかわらず、庁印及び官職印を特に作成する必要があると認める部隊等の長は、順序を経て海上幕僚長の承認を得て、これを備えることができる。
(会計機関印の作成)
第6条 会計機関印は、次に掲げるものについて備えるものとする。
(1) 歳入徴収官
(2) 支出負担行為担当官
(3) 官署支出官
(4) 分任支出負担行為担当官
(5) 契約担当官
(6) 物品管理官
(7) 分任物品管理官
(8) 収入官吏
(9) 資金前渡官吏
(10) 分任資金前渡官吏
(11) 歳入歳出外現金出納官吏
(12) 有価証券取扱主任官
2 前項に掲げる会計機関のうち、第10号及び第12号の会計機関並びに臨時に設けられた会計機関並びに分任資金前渡官吏の支払の原因となる契約に関する事務を委任された契約担当官の印は、備えないことができる。
(公印の寸法)
第7条 公印は、次の表に掲げる区分の寸法によつて作成するものとする。
区 分
寸 法
庁 印
長に海将補以上の自衛官を充てるべき部隊等
30ミリメートル
長に1等海佐以下の自衛官を充てるべき部隊等
23ミリメートル
官職印
海将補以上の職
1等海佐以下の職
30ミリメートル
23ミリメートル
会 計 機 関 印
23ミリメートル
(公印の彫刻等)
第8条 庁印及び官職印の彫刻は、部隊等名(司令部を置く部隊にあつては当該司令部名、本部を置く部隊にあつては当該本部名)及び官職名を刻印するものとする。ただし、海上幕僚監部にあつては防衛庁を、陸上の部隊(自衛艦隊司令部、潜水艦隊司令部及び潜水艦基地隊を除く。)にあつては海上自衛隊を、自衛艦にあつてはその種別を、それぞれ当該部隊名及び官職名の前に付するものとする。
2 会計機関印の彫刻は、第6条第1号から第3号までのものにあつては当該会計機関の名称の次に当該会計機関の属する部隊等名及び官職名を、同条第4号から第12号まで(第6号を除く。)のものにあつては当該会計機関の名称の前に当該会計機関の属する部隊等名を、同条第6号に掲げるものにあつては当該会計機関の名称の前に海上自衛隊をそれぞれ付するものとする。
3 公印の文字は、印面の都合により末尾に「印」又は「之印」の文字を加えることができる。
4 公印は左横彫りとし、その書体は明りようでなければならない。
5 公印の印材は、ゴム質のものを用いてはならない。
(作成又は改刻の届出)
第9条 公印を作成し、又は改刻したときは、海上幕僚監部に係る庁印及び官職印については海上幕僚監部総務部長が、部隊等に係る庁印及び官職印については当該部隊等の長が、会計機関印については当該公印を作成し、又は改刻した者が、それぞれ遅滞なく別記様式第1によりその印影を海上幕僚監部に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第10条 公印を廃止したときは、前条の規定により公印の作成又は改刻の届出をした者は、遅滞なくその旨を別記様式第2により海上幕僚長に届け出なければならない。
(登録)
第11条 海上幕僚監部総務部総務課長(次項において「総務課長」という。)は、公印登録簿を備え、これに第9条の規定により届出のあつた公印の印影を登録しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により廃止の届出があつたときは、前項の公印登録原簿を抹消しなければならない。
(押印)
第12条 公印の押印は、決裁済みの原議に基づいて、当該官職にある者(庁印については、当該部隊等の長)又はその公印の保管に関する事務を所掌する課の長若しくは保管責任者が行う。
2 官職印を備える職の心得、代理及び事務取扱を命ぜられた者は、その職務を代行される者の官職印を用いることができる。この場合における官職印の押印は、前項の規定を準用する。
(保管)
第13条 公印は、金庫その他確実なところに格納し、保管責任者がこれを施錠の上、厳重に保管しなければならない。
(保管責任者)
第14条 公印の保管責任者は、その公印の保管に関する事務を所掌する課若しくは室又はこれに準ずるものの長が、当該課等に所属する職員のうちから指名した者とする。
附 則
1 この達は、昭和43年5月1日から施行する。
2 この達施行の際現に使用する公印で、この達に定める形式、寸法等と異なるものは、昭和43年10月1日をもつて効力を失うものとする。
3 海上自衛隊契約規則(昭和43年海上自衛隊達第17号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項中「海上自衛隊公印規則(昭和42年海上自衛隊達第17号)」を「海上自衛隊公印規則(昭和43年海上自衛隊達第20号)」に改める。
附 則〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年6月26日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和43年10月31日から施行する。
附 則〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年10月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第12条中派遣隊に係る改正規定は、同年9月30日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和45年12月10日から施行する。
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、昭和46年6月25日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
この達は、昭和47年1月18日から施行する。
附 則〔第8次改正による附則〕
この達は、昭和47年12月21日から施行する。
附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔第9次改正による附則〕
この達は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則〔第10次改正による附則〕
この達は、昭和49年4月11日から施行する。
附 則〔第11次改正による附則〕
この達は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則〔第12次改正による附則〕
この達は、昭和51年10月5日から施行し、昭和47年9月29日から適用する。
附 則〔給油艦の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
1 この達は、昭和51年10月29日から施行する。
2 この達による改正規定中厚木航空基地隊に係る部分については昭和48年10月16日から、連絡所に係る部分については昭和49年4月11日から、輸送艇及び輸送隊に係る部分については同年9月30日から、第4術科学校に係る部分については昭和50年10月1日から、補給艦に係る部分については昭和51年5月11日から適用する。
附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔第13次改正による附則〕
この達は、昭和55年4月8日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編こ伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔第14次改正による附則〕
この達は、昭和56年5月20日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年10月31日から施行する。
附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年3月27日から施行する。
附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔第15次改正による附則〕
この達は、昭和57年10月21日から施行する。
附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔潜水艦救難母艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年3月27日から施行する。
附 則〔佐世保造修所佐世保磁気測定所の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年4月6日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則〔第16次改正による附則〕
この達は、昭和62年5月21日から施行する。
附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔第17次改正による附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
3 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔通信保全業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則〔第18次改正による附則〕
この達は、平成2年9月30日から施行する。
附 則〔音響測定艦の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成3年1月30日から施行する。
附 則〔厚木調査分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成3年4月12日から施行する。
附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則〔掃海艦「やえやま」の就役に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月16日から施行する。
附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。
附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔機雷敷設艦の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成8年11月29日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔掃海艇7号型の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年5月1日から施行する。
附 則〔掃海管制艇の就役等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達中第5条の規定は平成10年3月20日から、その他の規定は同月23日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔自衛隊における感染症対策に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成11年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 この達は、平成12年5月8日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達13条による改正〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別記様式第1(第9条関係)
発 簡 番 号
年 月 日
海 上 幕 僚 長 殿
職 名
公印の作成(改刻)について(報告)
標記について、海上自衛隊公印規則(昭和43年海上自衛隊達第20号)第9条の規定に基づき、下記のとおり報告する。
記
1 公印の名称
2 作成(改刻)の理由
3 作成(改刻)印影等
別紙のとおり。
添付書類:別紙「作成(改刻)印影等」
別記様式第2(第10条関係)
発 簡 番 号
年 月 日
海 上 幕 僚 長 殿
職 名
公印の廃止について(報告)
標記について、海上自衛隊公印規則(昭和43年海上自衛隊達第20号)第10条の規定に基づき、下記のとおり報告する。
記
1 公印の名称
2 廃止の理由
別紙
作成(改刻)印影等
1 印影
海上自衛隊
○ ○ ○地
方総監之印
(印影)
2 作成(改刻)年月日 平成 年 月 日
3 使用開始年月日 平成 年 月 日
注:1 用紙は、日本工業規格A列4番の強じんな薄い和紙を用い、公印1個について1枚とする。
2 改刻の報告の場合は、旧印の廃止の報告は要しない。