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第1条 この規則は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、内閣府所管契約事務取扱細則(平成13年内閣府訓令第38号)、その他の契約に関する法令等の規定に基づいて海上自衛隊における契約事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この達において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予決令 予算決算及び会計令をいう。

(2) 予責法 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)をいう。

(3) 内閣府訓令 内閣府所管契約事務取扱細則をいう。

(4) 委任機関等の長 内閣府訓令別表第1の左欄に掲げる部局等につきそれぞれ当該中欄に掲げる者をいう。

(5) 契約担当官等 会計法第29条の3第1項に規定する支出負担行為担当官、支出負担行為担当官代理、分任支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官代理、契約担当官、契約担当官代理及び分任契約担当官をいう。

(6) 代行機関 予決令第139条の3第5項に規定する代行機関うち契約に係るものをいう。

(7) 部隊等 海上自衛隊における契約担当官等の所属する部隊及び機関(海上幕僚監部を含む。)をいう。

(8) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定する建設工事、測量及び工事に係る調査をいう。

(9) 測量及び建設コンサルタント等業務 工事に係る測量及び調査(建設コンサルタント等)並びに土質調査及びその他の測量をいう。

(10) 製造 船舶、機関、航空機、武器、機械、電気通信機等の製造をいう。

(11) 購入 物品等の購入をいう。

(12) 役務 前4号に規定する以外の契約の目的となる事項をいう。

(13) 工事等 工事、製造、購入及び役務をいう。

(14) 物品等 物品の製造、物品の購入、役務及び物品の売払をいう。

(15) 組合 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条 第1項第4号に規定する組合をいう。

(契約担当官等及び代行機関)

第3条 海上自衛隊における契約担当官等及びその事務の範囲は、別表のとおりとし、代行機関及びその事務の範囲は、別に定めるところによるものとする。

2 海上自衛隊において売買、貸借、請負その他の契約をする場合においては、前項に規定する契約担当官等又は代行機関が契約に関する事務を処理するものとする。

3 前項の規定によるほか、新たに契約担当官等又は代行機関を設置する必要が生じた場合には、当該部隊等の長はその理由を付し、海上幕僚長に上申するものとする。

4 契約担当官等又は代行機関は、契約に関する法令に準拠し、かつ、支払を伴う契約にあつては、支出負担行為限度額又は資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。)が交付を受けた資金の範囲内で契約をしなければならない。

5 契約担当官等の使用する公印は、海上自衛隊公印規則(昭和43年海上自衛隊達第20号)の定めるところによる。

(契約事務を代理すべき場合)

第4条 契約担当官代理が契約担当官の事務を代理する場合(支出負担行為担当官代理が支出負担行為担当官の、又は分任支出負担行為担当官代理が分任支出負担行為担当官の事務を代理する場合を含む。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 官職指定による契約担当官について、その官職にある者が欠けた場合

(2) 官職指定にある契約担当官が出張、休職欠勤等によりその職務を行うことができないと認められる場合

(3) 官職指定にある契約担当官が、休職又は停職を命ぜられた場合

2 契約担当官は、前項各号に掲げる場合のほか、代理させる必要が生じた場合には、順序を経て直ちに海上幕僚長に上申しなければならない。

(契約担当官の補助者の任命)

第5条 契約担当官等又は代行機関は、必要と認めるときは、予責法に規定する補助者として、その事務の一部を他の職員に処理させることができる。

2 契約担当官等又は代行機関は、前項の規定により、その事務の一部を他の職員に処理させる場合には、第91条第2項の規定による場合を除きその所掌させるべき事務を範囲及び予責法の適用を受ける補助者であることを明らかにして任命しなければならない。

(契約担当官及び補助者の責任)

第6条 契約担当官等又は代行機関及びその補助者は、予責法第2条第1項に規定する予算執行職員として同法第3条に規定する責任を負う。

(契約担当区分)

第7条 契約担当官等又は代行機関は、装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和49年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる装備品等及び役務の調達に関する契約を除き、原則として当該部隊等の所掌業務に係る契約について処理するものとする。

2 契約担当官等は、調達の便宜その他の理由により必要と認める場合は、相互に協議のうえ自己の属する部隊等の所掌業務に係る契約の処理を他の契約担当官等に依頼することができる。

3 海上幕僚長は、必要があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、特定の契約担当官等に他の部隊等の所掌業務に係る契約について処理させることができる。

(契約原簿)

第8条 契約担当官等及び代行機関は、契約原簿を備え、その処理する契約1件ごとに番号を付して契約の目的となる工事等の契約の件名、数量、金額その他必要な事項を記入するものとする。

(調達要求及び契約審査会)

第9条 契約に関する事務処理の適正をはかるため、支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の置かれている部隊等に、契約担当官等及び代行機関の諮問機関として調達要求及び契約審査会を設置するものとする。

2 前項以外の部隊等においても、当該部隊等の長が必要と認める場合は、調達要求及び契約審査会を設置することができる。

3 次の各号に掲げる事項は、原則として調達要求及び契約審査会の審査に付するものとする。

(1) 調達要求に係る仕様の適否(防衛庁長官又は海上幕僚長の承認又は決裁により仕様の定められているものの内容の適否を除く。)

(2) 調達要求に係る金額、数量、時期の適否

(3) 指名競争に付することの可否及びその理由並びに入札者の指名の適否

(4) 随意契約によることの可否及びその理由並びに契約の相手方の選定の適否

4 前各項に定めるもののほか、調達要求及び契約審査会の設置、組織及び運営に関し必要な事項は、当該部隊等の長が定めるものとする。

(総価契約と単価契約)

第10条 契約は、その目的となる事項の価格の総額について結ぶものとする。ただし、一定期間継続してなす製造、売買、供給、使用、修理、輸送、加工等の契約にあつては、単価についてその予定価格を定めることができる。この場合にあつては、当該契約の目的となる事項の予定数量又は製造、売買、供給、使用、修理、輸送、加工等の継続する期間を契約締結の際に明らかにしておくものとする。

(確定契約と概算契約)

第11条 契約は、確定金額をもつて結ぶものとする。ただし、契約締結時において金額を確定することができないときは、概算金額をもつて結ぶことができる。

(長期継続契約)

第12条 契約担当官等又は代行機関は、翌年度以降にわたり、電気、ガス、若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

第2章 契約の方法

(一般競争入札の原則)

第13条 契約担当官等又は代行機関は、契約をしようとするときは、次条、第15条又は第65条の規定による場合を除き、すべて一般競争に付さなければならない。

2 一般競争又は指名競争(以下単に「競争」という。)は、すべて入札の方法をもつてこれを行うものとする。

(指名競争に付する場合)

第14条 次の各号に掲げる場合においては、指名競争に付するものとする。

(1) 契約の性質又は目的により、競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がないとき。

(2) 次のアからウまでに掲げる理由により、一般競争に付することを不利と認めるとき。

ア 関係業者が通謀して般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。

イ 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の耐の物件等の買入れであつて検査が著しく困難であるとき。

ウ 契約上の義務違反があるときは、海上自衛隊の業務に著く支障をきたすおそれがあるとき。

2 次の各号に掲げる場合においては、指名競争に付することがきる。

(1) 予定価格が5000万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

(2) 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき

(3) 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借入れるとき。

(4) 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。

(5) 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないとき。

(7) その他指名競争に付することについて、あらかじめ海上幕長の承認をえたとき。

3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(随意契約による場合)

第15条 次の各号に掲げる場合においては、随意契約によるものとする。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

(2) 緊急の必要により競争に付することができないとき。

(3) 次のアからエまでに掲げる理由により、競争に付することを不利と認めるとき。

ア 現に契約履行中の工事若しくは製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

イ 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約することができる見込みがあるとき。

ウ 買入れを必要とする物品が多量であつて、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。

エ 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。

2 次の各号に掲げる場合においては、随意契約によることができる。

(1) 国の行為を秘密にする必要があるとき。

(2) 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

(3) 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。

(4) 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。

(5) 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。

(6) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契でその予定価格が100万円を超えないとき。

(8) 運送又は保管をさせるとき。

(9) 日本輸出入銀行、日本開発銀行、公庫の予算及び決算に関る法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のう大蔵大臣の指定するものとの間で契約をするとき。

(10) 海上自衛隊の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に用させるため必要な物品を売り払うとき。

(11) 法律の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることがきる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。

(12) 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。

(13) 外国で契約をするとき。

(14) 都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合、農業協同組合連合会又は慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。

(15) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のため、これらの者から直接に物件を買い入れるとき。

(16) 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付け若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をするとき。

(17) その他随意契約によることについて、あらかじめ海上幕僚長の承認をえたとき。

3 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

4 落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

5 第61条の規定による複数入札の方法により競争に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で随意契約によることができる。前項後段の規定は、本項の場合に準用する。

6 前3項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算できる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

第3章 契約の相手方の選定

(資格の審査等)

第16条 委任機関等の長は、工事等についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について競争に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 一般競争に参加する者に必要な資格については、工事等の契約に係るものにあっては2年に1回、物品等の契約に係るものにあっては3年に1回定期の審査(以下「定期審査」という。)を実施するものとする。ただし、委任機関等の長は、必要と認める場合には、随時に審査を実施することができる。

3 委任機関等の長は、第1項の資格を有する者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

4 委任機関等の長は、第1項に規定する資格を定めるときは、原則として、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる業種に区分するものとする。
契約の区分
業            種

工   事
土木一式工事、建築一式工事及びその他の工事

測量及び建設コンサルタント等業務
測量・地質調査、建物強度調査及びその他の調査

物品の製造又は物品の購入
武器、銃砲弾、電気・通信・電子機械器具(事務用機器を除く。)、その他の機械器具(事務用機器を除く。)、車両、航空機、船舶、繊維、皮革、ゴム、薬品・化学、衛生、燃料、食料品、事務用品・事務用機器、印刷、需品、家具・室内装飾、百貨店、輸入商社、買受及びその他の物品等

役   務
広告・映画、情報サービス、建物環境管理、賃貸、梱包・運輸及びその他の役務

売   払
鉄屑等の売払

(各年度における般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)

第16条の2 予決令第72条第4項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等については、工事等の契約に係るものにあっては委任機関等の長が、物品等の契約に係るものにあっては内閣府大臣官房会計課長が、毎年11月から12月までに公示するものとする。

2 前項の規定により公示した基準により難い契約を行う必要が生じた場合は、委任機関等の長は、一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、その都度公示するものとする。

第17条 委任機関等の長は、競争に参加する者に必要な資格を得ようとする者(以下「競争参加申請者」という。)から、契約の種類に応じ、内閣府訓令別記第1号書式、別記第2号書式又は別記第3号書式の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を、次に掲げる日までに提出させるものとする。

(1) 前条の2第1項の規定による公示に係るもの(第16条に規定する定期審査に係るものに限る。)にあっては定期審査を実施する年度の1月末日

(2) 前条の2第2項の規定による公示に係るものにあっては委任機関等の長の定める日

2 委任機関等の長は、前項の規定によるほか、競争参加申請者から申請書の提出があつたときは、受理するものとする。

3 委任機関等の長は、契約の締結の権限を授与された者が前2項の規定により申請書を提出する場合にあつては、委任状その他契約の締結の権限を授与された代理権を証明する書類を添付させなければならない。

4 委任機関等の長は、代理契約を締結している者が、当該代理契約の対象となつている工事等に関し、第1項及び第2項の規定により申請書を提出する場合にあつては、委任状その他代理契約を締結していることを証明する書類を添付させなければならない。

5 委任機関等の長は、前4項の規定により、競争参加申請者から申請書を提出させる場合には、特別な理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、第7項の規定により、他の委任機関等における審査結果を利用する場合の資格の審査は、競争参加申請者から申請書及び他の委任機関の長の通知に係る内閣府訓令別記第5号書式(その1)又は別記第5号書式(その2)の資格審査結果通知書の写しを提出させることにより、これに代えるものとする。

(1) 工事の場合の添付書類

ア 経営事項審査結果通知書(建設業法第27条の23条第1項の規定による審査の結果の通知をいう。以下同じ。)

イ 工事経歴書(内閣府訓令別記第9号書式)

ウ 営業所一覧表(内閣府訓令別記第10号書式)

エ 業態調査

オ 建設共同企業体にあつては、建設共同企業体協定書の写し

カ 申請者が組合又は建設共同企業体の場合にあっては、共同企業体等調書(内閣府訓令別記第11号書式)

(2) 測量又は建設コンサルタント等業務の場合の添付書類

ア 測量等実績調書(内閣府訓令別記第12号書式)

イ 技術者経歴書(内閣府訓令別記第13号書式)

ウ 営業所一覧表

エ 納税証明書(その3)の写し

オ 申請書に記載した各登録事項等について当該登録等をした官署が発行する証明書又は当該官署の確認済現況報告書(以下「登録証明書等」という。)の写し

カ 身元を証明する書類(法人にあつては登記簿謄本、個人にあつては身元証明書の写し、組合にあつては適格組合証明書の写しとする。以下同じ。)

キ 財務諸表

(3) 物品の製造、物品の購入、役務又は物品の売払の場合の添付書類

ア 営業経歴書

イ  納税証明書(その3)の写し

ウ 身元を証明する書類

エ 財務諸表

6 委任機関等の長は、前項第2号及び第3号に掲げる添付書類を提出させる場合において、証券取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定するところにより作成された有価証券報告書に記載されている事項については、これをもって財務諸表に代えることができる。

7 委任機関等の長は、審査事務の簡素化を図るため、極力他の委任機関等の長の競争参加申請者の資格の審査結果を利用するものとする。

(級別の格付)

第18条 委任機関等の長は、前条の規定により競争参加申請者から申請書の提出を受けた場合には、第32条の規定により、総合審査数値の算定を行い、第16条第4項に規定する区分に応じ、それぞれ別に定められる級別に格付された資格を付与するものとする。ただし、委任機関等の長は、物品の製造の契約に係る競争参加申請者が、同時に物品の購入の契約に係る競争に参加する者に必要な資格を得ようとした場合には、物品の製造の契約に係る級別に格付された資格をもって、物品の購入の契約に係る級別に格付された資格とすることができる。

(資格の審査の特例)

第19条 委任機関等の長は、前条の規定により資格の審査をする場合において、当該競争参加申請者が新規に営業を開始した者であるときは、自己資本額、職員の数、設備の状況その他必要と認める事項について審査を行えば足りるものとする。

(有資格者名簿)

第20条 委任機関等の長が、第16条第3項の規定により作成する有資格者名簿は、工事等の契約に係るものにあっては内閣府訓令別記第4号書式(その1)の有資格者名簿、物品等の契約に係るものにあっては内閣府訓令別記第4号書式(その2)の一般競争(指名競争)参加資格者名簿によるものとする。

2 委任機関等の長は、有資格者名簿の作成に当たり、特別の理由により前項の規定による有資格者名簿により難い場合には、他の書式によることができる。

3 委任機関等の長は、第16条の2第2項の規定による公示に係る申請書及び第17条第2項の規定により提出された申請書に基づき、第18条の規定による資格の付与を行った場合には、直ちに、有資格者名簿に追加して記載しなければならない。

(資格の審査の結果の通知)

第21条 委任機関等の長は、有資格者名簿を作成した場合又は前条第3項の規定により有資格者名簿に追加した場合には、直ちに、工事等の契約に係るものにあっては内閣府訓令別記第5号書式(その1)の資格審査結果通知書、物品等の契約書に係るものにあっては内閣府訓令別記第5号書式(その2)の資格審査結果通知書により競争参加申請者に対し当該審査の結果を通知するとともに、当該有資格者名簿の写しをもって関係の契約担当官等に通知しなければならない。

(資格の有効期間)

第22条 第18条の規定により付与した資格の有効期間は、当該資格の付与した日から次期の定期審査を実施する年度の末日までとする。

2 特別の理由により第18条の資格の決定が遅れた場合には、直前の定期審査以降に資格を得た者で引き続き次期の定期審査に係る申請書を提出した競争参加申請者については、前項に規定する有効期間終了後も、新たな資格の付与が行われるまでは、当該資格はなお有効とする。

第23条 削除

(有資格者名簿の登録の変更等)

第24条 委任機関等の長は、競争参加申請者から工事等に係る申請書を提出させた後、次に掲げる事項に変化が生じた場合には、その都度、内閣府訓令別記第6号書式(その1)の競争契約参加資格審査申請書変更届により届出をさせるものとする。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 代表者氏名

(4) 営業所(営業所名、所在地、電話番号等)

(5) 希望する資格の種類

(6) 競争参加を希望する地域

(7) 営業の内容

(8) その他委任機関等の長が必要と認める事項

2 委任機関等の長は、競争参加申請者から物品等の契約に係る申請書を提出させた後、次に掲げる事項に変更が生じた場合には、その都度、内閣府訓令別記第6号書式(その2)の競争参加資格審査申請書変更届により届出をさせるものとする。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 営業品目

3 委任機関等の長は、前2項の規定により変更の届出をさせた場合には、直ちに、有資格者名簿を訂正して必要と認める事項について、関係の契約担当官等に対し通知するとともに、工事等に係るものにあっては内閣府訓令別記第7号書式の競争参加資格変更通知書、物品等に係るものにあっては内閣府訓令別記第5号書式(その2)の資格審査結果通知書により当該競争参加申請者に対し通知しなければならない。

4 契約担当官等は、前項の規定により委任機関等の長から変更の通知を受けたときは、第21条の規定により送付を受けた有資格者名簿の写しを速やかに訂正するものとする。

(有資格者名簿による競争)

第25条 契約担当官等又は代行機関が、工事等又は物品等の契約を競争に付する場合には、当該契約の種類に応じた有資格者名簿に記載された者のうち、別に定められる当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者を当該競争に参加させるものとする。この場合において、契約担当官等又は代行機関が必要と認める場合には、あらかじめ当該競争に参加しようとする者から、資格審査結果通知書を提示させることができる。

2 契約担当官等又は代行機関は、工事等又は物品等の契約を競争に付する場合において、他の委任機関等の長の作成した有資格者名簿に記載された者を当該競争に参加させることができる。この場合には、契約担当官等又は代行機関は、当該競争に参加させる者から、他の委任機関等の長の通知に係る資格審査結果通知書の提示を求めなければならない。

(競争に参加する者の特例)

第26条 契約担当官等又は代行機関は、工事等の契約を競争に付する場合において、必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、第18条の規定により、当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者のほか、当該級の直近上位又は直近下位の級別の格付をされた者を当該競争に参加させることができる。

2 契約担当官等又は代行機関は、物品等の契約を競争に付する場合において、必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者のほか、当該級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の級別をされた者を当該競争に参加させることができる。

3 契約担当官等は、工事等又は物品等の契約を競争に付する場合において、地域的条件、調達品の特殊性その他これに類する理由により競争に参加する者が少ない等適正な競争を害するおそれがあると認めるときは、当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者のほか、当該級の上位の級別の格付をされた者を当該競争に参加させることができる。

4 契約担当官等又は代行機関は、物品の製造の契約のうち、内閣総理大臣が別に定める分野の契約を競争に付する場合において、前条第1項の規定にかかわらず、当該競争に係る等級より下位の級に格付された者であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるものを、当該競争に参加させることができる。

(1) 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績を証明できる者

(2) 内閣府訓令第33条第2項の規定により算定された総合審査数値に内閣総理大臣が別に定める技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者

(有資格者としない者)

第27条 委任機関等の長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める者を有資格者とすることができない。

(1) 競争に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(3) 組合を直接又は間接に構成する組合及び事業者であつて組合が受注を希望する品目に係る事業と同一の事業を行つているもの(以下「関係組合員」という。)が前2号の規定に該当する場合の当該組合

(有資格者としないことができる者)

第28条 委任機関等の長は、第18条の規定による資格の審査の直前1年間に、次の各号のいずれかに該当したと認める者を、その事実があつた後2年間有資格者としないことができる。当該者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を受けるために連合した者

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者

2  委任機関等の長は、前項各号に掲げる場合のほか、資格の審査時において、次の各号のいずれかに該当すると認める者がある場合には、当該者を有資格者としないことができる。

(1) 前年度の法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税を申請書提出の時までに納付していない者

(2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化している者

(3) 組合を構成する者の過半数が関係組合員でない組合

(4) 官公需についての共同受注体制が確立していない組合

(5) 組合の団結が弱く、かつ、熱心な指導者がいない組合

(6) 組合の経理的基礎が確立していない組合

(7) 関係組合員が第1号、第2号又は前項各号の一に該当する場合の当該組合

3 委任機関等の長は、第1項各号のいずれかに該当すると認める者があつたときは、内閣府訓令別記第18号書式の競争参加不適格者報告書により、順序を経て内閣総理大臣に報告しなければならない。

(資格を取り消す場合の取消手続)

第29条 委任機関等の長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に記載された者が第27条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該有資格者の資格を取り消すものとし、当該有資格者の資格を取り消したときは、直ちに、関係の契約担当官等に通知するとともに、内閣府訓令別記第8号書式の資格取消通知書により、当該取消しに係る者に通知しなければならない。

(資格を取り消すことができる場合の取消手続)

第30条 委任機関等の長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に記載された者が第28条第1項及び第2項の各号の一に該当すると認められる事実があつた場合において、その者を有資格者とすることが適当でないと認めるときは、当該資格を取り消すことができる。

2 前条後段の規定は、関係の契約担当官等又は当該取り消しに係る者に通知する場合に準用する。

(秘密の保持)

第31条 競争参加申請者の資格を審査する職員は、当該審査の内容については、これを非公開とするとともに、当該審査において特に知ることができた競争参加申請者の秘密に関する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(一般競争参加者の資格)

第32条 工事等又は物品等の契約に係る一般競争に参加させる者(工事契約にあっては「工事請負業者」を、測量又は建設コンサルタント等業務にあっては「測量等請負業者」を、物品の製造契約にあっては「製造業者」を、物品の購入、役務又は物品の売払の契約にあっては「販売業者」をいう。以下同じ。)は第18条の規定による別に定める総合審査数値に対応する当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者とする。

2 前項に規定する級別に格付される工事請負業者、測量等請負業者、製造業者及び販売業者の総合審査数値の算定については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 工事請負業者の場合

工事請負業者にあっては、内閣府訓令第29条第2項から第6項までの規定に基づいて算定しなければならない。

(2) 測量等請負業者の場合

ア 測量等請負業者にあっては、内閣府訓令第31条第2項に基づいて算定しなければならない。

イ 測量等請負業者が組合であるときは、前アの規定の適用に当たって内閣府訓令第31条第3項の規定に従って読み替えるものとする。

(3) 製造業者の場合

ア 製造業者にあっては、内閣府訓令第33条第2項に基づいて算定しなければならない。

イ 製造業者が組合であるときは、前アの規定の適用に当たって内閣府訓令第33条第3項の規定に従って読み替えるものとする。

(4) 販売業者の場合

ア 販売業者にあっては、内閣府訓令第35条第2項に基づいて算定しなければならない。

イ 販売業者が組合であるときは、前アの規定の適用に当たって内閣府訓令第35条第3項の規定に従って読み替えるものとする。

(5) 前4号に規定するそれぞれの審査事項の付与数値は、別に定められる数値によるものとする。ただし、自己資本の額が赤字である場合及び法人税等控除以前当期利益がない場合は、次に掲げる欄の審査数値は与えないものとする。

ア 工事等の場合

(ア)自己資本の額欄

(イ)経営比率欄のうち、自己資本固定比率及び総資本純利益率

イ 物品等の場合

自己資本の額欄

(一般競争に付する場合の制限)

第33条 契約担当官等又は代行機関が工事等の契約を一般競争に付する場合において、当該契約の性質又は目的により、当該競争を適正、かつ、合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者について、さらに当該競争に参加するため次の各号により資格を定め、その資格を有する者をもつて当該競争を行わせることができる。

(1) 工事等又は物品等の契約の性質又は目的により、工事等又は物品等の履行期限の厳守等当該契約の適正な履行の確保を図るため必要があると認める場合は、工事等又は物品等の履行場所等に関する事項についての資格

(2) 特殊な工事等又は物品等の契約について、当該工事等の施工又は当該物品等の供給の実績がある者に行わせる必要があると認める場合には、当該施工又は供給の実績に関する事項についての資格

(3) 特殊な工事等又は物品等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要があると認める場合には、当該技術、機械器具又は生産設備等に関する事項についての資格

(4) 物品の製造又は購入の契約について、当該契約の適正な履行をはかるため銘柄を指定する必要があると認める場合は、当該銘柄に関する事項についての資格

2 契約担当官等は、前項各号に定めるもののほか、当該競争に参加する者に必要な資格を定める必要があると認める場合には、あらかじめ、海上幕僚長に申請しなければならない。

(指名競争参加者の資格)

第34条 第32条の規定は、工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合における当該競争に参加する者に必要な資格について準用する。

2 委任機関等の長は、年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある契約担当官等に係る指名競争については、当該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し前項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しないことができる。

(指名基準)

第35条 契約担当官等又は代行機関が、第16条第3項の規定により作成された有資格者名簿に記載された者の中から工事等又は物品等の契約に係る競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約不履行のおそれがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定により官署等の許可又は認可等を必要とするものにあつては、当該許可又は許可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合において、当該工事等の施工又は当該物品等の供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該施工又は供給の実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付する工事等又は物品等の契約の履行期限又は履行場所等により、当該工事等の施工又は当該物品等の供給に必要な原材料、労務その他を容易に調達しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合には、当該原材料等を容易に調達しうる者又は当該一定地域にある者であること。

(5) 特殊な工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合において、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要があると認めるときは、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(6) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品等に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。

(7) 指名しようとする者の経営の規模が、指名しようとする時点の工事又は物品の製造の請負量及び指名競争に付する工事又は製造の契約高を総合的に勘案して余裕があると認める者であること。

(8) 物品の製造又は購入の契約を指名競争に付する場合において、当該契約の契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認めるときは、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。

(9) 指名競争に付する工事等又は物品等の契約について、政府機関又はこれに準ずる機関の検定、基準又は標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合には、当該物品を使用又は供給できる者であること

2 契契約担当官等は、工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合において、前項各号に定める指名基準により難いと認めるときは、その理由を明らかにして海上幕僚長に申請しなければならない。

(指名競争参加者の指名)

第36条 契約担当官等又は代行機関は、工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合において、第18条の規定により当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者が多数であるときは、その級別の格付をされた者の中から前条に指定する指名基準により当該競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第26条第1項の規定により当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者のほか、当該級の直近上位若しくは直近下位の級別の格付をされた者を当該指名競争に参加させようとするとき又は同条第2項の規定により当該契約の予定金額の範囲に応じた級別の格付をされた者のほか、当該級の1級上位若しくは2級上位若しくは1級下位若しくは2級下位の級別の格付をされた者を当該指名競争に参加させようとするときは、なるべくその指名しようとする者の数の半数以下の範囲内で、それぞれ当該級の直近上位若しくは直近下位の級別の格付をされた者又は1級上位若しくは2級上位若しくは1級下位若しくは2級下位の級別の格付をされた者を指名するものとする。

3 契約担当官等又は代行機関は、前2項の規定により指名するにあたつては、なるべく同一人のみを指名することのないよう公平に指名するものとする。

(有資格者名簿に記載された者以外の者を指名することができる場合)

第37条 契約担当官等又は代行機関は、工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第25条第1項の規定にかかわらず、有資格者名簿に記載された者以外の者を指名して競争に参加させることができる。

(1) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定により官署等の許可又は認可等を必要とする場合において、当該許可又は認可等を受けた者が少数であるとき

(2) 当該工事等又は物品等の契約に係る指名競争について、有資格者名簿に記載された者がいない場合(次条第1項第2号に掲げる場合を除く。)又は当該指名する者が少数となることにより当該指名競争の適正な執行が行われないこととなるおそれがあり、当該指名しようとする者を追加する必要がある場合

2 契約担当官等又は代行機関は、前項の規定により、有資格者名簿に記載された者以外の者を指名しようとするときは、第34条の規定による資格を有する者でなければ指名することができないものとする。

(特別の事情がある場合の競争参加者の資格)

第38条 第34条第2項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し、同条第1項に定めるところと異なる定めをし、又は有資格者名簿を作成しないことができる場合は、契約担当官等が次の各号の一に該当する指名競争を行う場合とする。

(1) 契約の種類ごとに、年間の契約の件数がおおむね5件以下である場合

(2) 第15条第2項第2号から第8号までに規定するところにより随意契約によることができる契約を、第14条第3項の規定を適用し指名競争に付そうとする場合において、有資格者名簿に記載された者がいないため、その都度当該競争に参加する者に必要な資格の審査を行う必要があるとき。

(3) 直接外国の業者と工事等又は物品等の契約をする必要がある場合

2 前項第1号に掲げる場合の当該競争に参加する者に必要な資格及びその資格の審査については、第34条に規定するところによるものとする。

3 第1項第2号及び第3号に掲げる場合の当該競争に参加する者に必要な資格及びその資格の審査については、第27条及び第28条の規定に該当しない者であつて、かつ、次の各号に掲げる事項について審査の結果、事業実績、経営規模及び営業年数が適正であり、当該契約の履行が確実である者とする。

(1) 年間事業実績高

(2) 経営規模(自己資本額、職員数及び機械設備等の状況をいう。)

(3) 営業年数

(特別の事情がある場合の申請書及び添付書類)

第39条 契約担当官等は、前条第1項第2号及び第3号に規定する契約については、工事の契約にあっては工事経歴書、営業所一覧表、納税証明書(その3)の写しその他必要と認める書類を、測量又は建設コンサルタント等業務の契約にあつては測量等実績調書、技術者経歴書、営業所一覧表、納税証明書(その3)の写し、登録証明書等の写しその他必要と認める書類を、物品の製造又は物品の購入の契約にあつては営業経歴書、納税証明書(その3)の写し、身元を証明する書類その他必要と認める書類を申請書に添付させれば足りるものとする。

2 契約担当官等は、直接外国の業者と契約する場合において、特に申請書及び添付書類の提出を必要としないと認めるときは、当該申請書等を省略することができる。

(指名競争に付そうとする場合の申請)

第40条 契約担当官等は、第14条の規定に該当する場合を除き、指名競争に付そうとする場合においては、あらかじめ、その理由を明らかにして順序を経て内閣総理大臣に申請しなければならない。

(随意契約の相手方の選定)

第41条 契約担当官等又は代行機関は、随意契約によろうとするときは、その相手方として、資産、信用及び能力の確実な者を選ばなければならない。

(随意契約によろうとする場合の申請)

第42条 契約担当官等は、第15条第1項から第5項までの規定に該当する場合を除き、随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、その理由を明らかにして順序を経て内閣総理大臣に申請しなければならない。ただし、予算決算及び会計令臨時特例第4条の8の規定により随意契約によろうとする場合は、この限りでない。

第4章 仕様書等及び予定価格

(仕様書等)

第43条 契約をしようとするときは、仕様書、設計図、図面その他の書類(以下「仕様書等」という。)を作成し、契約の目的となる物又は役務の内容を詳細に定めなければならない。ただし、契約の性質上その必要のないもの又は軽微な事項を目的とする契約であつて、契約担当官等又は代行機関が特に仕様書等を作成しなくても当該契約の目的となる工事等の内容について誤りを生ずるおそれがないと認めたものについては、この限りでない。

(予定価格の設定)

第44条 契約担当官等又は代行機関は、契約に先だち契約の目的となる工事等の価格を仕様書等によつて予定し、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、随意契約による場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める物品調達要求書又はこれに準ずる書類に予定価格を記入することにより、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認めるもの。

(2) 予定価格が100万円を超えない契約で契約担当官等又は代行機関が取り扱う契約事務の実情を勘案し、予定価格調書の作成を省略しても支障がないと認めるもの。

2 契約担当官等又は代行機関は、前項ただし書の規定により、予定価格調書の作成を省略する場合においては、必要に応じ、その価格決定の資料を当該契約に係る物品調達要求書又はこれに準ずる書類に添付するものとする。

3 第1項の予定価格は、契約の目的となる工事等の価格の総額について定めるものとする。ただし、第10条ただし書の規定による場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 第61条の規定により複数入札の方法により競争に付する場合の予定価格は、当該入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めるものとする。

5 契約担当官等又は代行機関は、競争に付する場合は、第1項の予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

6 予定価格は、開札後又は契約締結後であつても、これを公表してはならない。

(予定価格決定の基準)

第45条 予定価格は、調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第35号)に基づいて定めなければならない。

2 調達以外の契約に係る予定価格は、前項に準じて定めるものとする。

3 前2項の規定により予定価格を定める場合においては、当該工事等の従来の実績価格、一般取引における実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

第5章 入札等

(入札の公告及び通知)

第46条 一般競争入札を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を一定の場所に掲示し、又は官報若しくは新聞紙上に掲載して公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札を行う場所及び日時

(4) 説明会を行うときは、その場所及び日時

(5) 契約条項、入札条件を示し、その他入札に関する照会に応ずる場所

(6) 入札保証金の要否、要する場合はその額及び落札者が契約を結ばないときは入札保証金は国庫に帰属する旨

(7) 第16条の規定による複数入札の方法によるときは、その旨及び次のアからウまでに掲げる事項

ア 同条第1項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨

イ 入札に加わる者が5人に満たないときは、入札を取り消すことがある旨

ウ 端数の入札を制限する場合は、その旨

(8) その他必要な事項

2 前項の公告において当該公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。

3 第1項の公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに行わなければならない。ただし、急を要するとき及び入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。

4 指名競争入札を行う場合は、第1項の公告に代え、又はこれとあわせて同項各号に掲げる事項を各入札者に通知するものとする。この場合において、通知する期限は、前項の規定を準用する。

(説明会)

第47条 契約担当官等又は代行機関は、契約条項若しくは仕様書等及びその他入札に付する事項について詳細な説明を要すると認めた場合は、あらかじめ説明会を行うものとする。

(入札条件)

第48条 契約担当官等又は代行機関は、入札に参加しようとする者に対し、あらかじめ、別に定める入札心得及び契約担当官等又は代行機関が必要と認めるその他の入札条件を示さなければならない。

(入札保証金)

第49条 契約担当官等又は代行機関は、競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に海上自衛隊被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 第32条及び第34条に規定する資格を有する者による競争にする場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項本文の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げものを担保として提供する場合は、当該担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 公社債

(6) 地方債

(7) 契約担当官等又は代行機関が確実と認める社債

(8) 契約担当官等又は代行機関が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(9) 銀行、契約担当官等又は代行機関が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(10) 銀行、契約担当官等又は代行機関が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(11) 銀行、契約担当官等又は代行機関が確実と認める金融機関の保証

3 契約担当官等又は代行機関は、前項第10号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供されるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 契約担当官等又は代行機関は、第2項第11号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札)

第50条 入札は、公告又は通知に示した場所及び日時に入札者又はその指定する者をして所要事項を記入した入札書を入札場箱に投入させて行う。

2 入札書は、原則として契約の目的となる工事等の件名を表記した封筒に入れて封をさせるものとする。

3 入札保証金を納めさせた場合にあつては、契約担当官等又は代行機関は、入札に先立って入札者に入札保証金の納付の証を呈示させなければならない。

4 定められた日時に遅れた入札は、受け付けてはならない。

(郵便による入札)

第51条 契約担当官等又は代行機関は、特別の事情がある場合には、前条第1項の規定にかかわらず、郵便による入札を認めることができる。

2 郵便による入札は、前条第2項の封筒に返信料を添えて、さらに封筒に封入し、外封筒の表面に入札書在中の旨を朱書して、原則として書留郵便又は配達証明郵便により入札期日の前日までに到着するように契約担当官等又は代行機関あて送付させるものとする。

3 電報又は電話による入札は一切認めてはならない。

(入札書の引換え、変更及び取消し)

第52条 いつたん提出した入札書は、引換え、変更及び取消しをさせてはならない。ただし、郵便により送付した入札書を入札日時以前に引換え又は取消す場合は、この限りでない。

(開札)

第53条 開札は、入札者全員が入札を終つたならば、直ちに入札者の面前において行わなければならない。

2 開札を行つたときは、入札者全員の氏名(又は商号)及び入札金額を読み上げるものとする。

3 入札者で開札の際出席しない者があるときは、入札事務に関係のない幹部職員(幹部自衛官又はこれに相当する職務の級にある自衛官以外の隊員をいう。以下同じ。)を立ち会わせなければならない。

(入札の無効)

第54条 次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とするものとし、入札に先立って入札者全員に周知させておかなければならない。

(1) 次のアからウまでに掲げる者が入札したとき。

ア 一般競争の場合において、第46条第1項第2号に掲げる資格を有しない者

イ 指名競争の場合において、入札者として指定されていない者

ウ 第27条及び第28条の規定により競争に加わる者を制限した場合において、同条の規定に該当する者

(2) 入札者の印が押されていないとき。

(3) 入札金額が不明のとき。

(4) 入札に際し、不当に価格をせり上げ又はせり下げる目的をもつて連合した者、他人の入札参加を妨害した者又は係員の職務執行を妨げた者が入札したとき。

(5) 同一の者が同一事項に対して2以上の入札を行つたとき。

(6) 前各号のほか、入札の公告若しくは通知又は入札心得その他契約担当官等又は代行機関の指示した入札条件に違反したき。

2 契約担当官等又は代行機関は、開札に際し前項各号の一に該当する入札があつた場合は、理由を示して当該入札を無効とする旨を入札者に告げなければならない。

(入札書記載金額に不符合のある場合)

第55条 入札書に総金額及び内訳金額を記載させた場合において、両金額の間に不符合がある入札は、総額により落札を決定すべ場合にあつては総額が、単価により落札を決定すべき場合にあつては単価が、それぞれ正しいものとみなして有効とする。

2 前項の場合にあつては、契約担当官等又は代行機関は、落札の決定に関係のない部分につき金額の誤りを訂正させるものとする。

(落札者の決定)

第56条 開札を行つたときは、予定価格調書を開封し、予定価格制限に達したもののうち、物件の売払又は貸付契約にあつては最高の価格の入札者をその他の契約にあつては最低の価格の入札者を、それぞれ落札者とするものとする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等又は代行機関は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない幹部職員をしてこれに代わりくじを引かせるものとする。

3 契約担当官等又は代行機関は、落札者があるときは、その者に落札した旨を、落札者がないときはその旨を、それぞれ入札者全員に告げなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第57条 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約において、次の各号の一に該当する場合にあつては、前条第1項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。

(1) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあつて著しく不適正であると認められるとき。

2 前項第1号の規定に該当する場合の基準は、工事請負契約にあつては、次に掲げる額のいずれかの低い額を下回わる入札価格とし、製造請負契約にあつては、第2号により定めた額を下回わる入札価格とするものとする。

(1) 予定価格算出の基礎となつた直接工事費から仮設工事費相当額を控除した額

(2) 一般競争契約又は指名競争契約ごとに2分の1から10分の8の範囲内で契約担当官等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じてえた額

3 第1項第1号の規定に該当したため、最低価格の入札者を落札者としない場合の手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

(2) 前号の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面により別に定める契約審査委員の意見を求めなければならない。この場合において、契約審査委員は必要な審査をなし、書面によつて意見を表示しなければならない。

(3) 前号の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。

(4) 契約審査委員の意見のうち、多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたことにいて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。

4 第1項第2号の規定に該当したため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) その理由及び自己の意見を記載した書面を順序を経て内閣総理大臣に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。

(2) 前号の承認があつたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(最低価格の入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)

第58条 契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、海上幕僚長に提出しなければならない。

(1) 前条第3項第3号及び第4号の規定により次順位者を落札者とした場合においては、同項第2号に規定する調査の結果及び自己の意見を記載した書面並びに契約審査委員の意見を記載した書面

(2) 前条第4項の規定により次順位者を落札者とした場合においては、同項に規定する理由及び自己の意見を記載した書面並びにその承認があつたことを証する書面

(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)

第59条 契約担当官等又は代行機関は、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとつて最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。

2 契約担当官等は、契約の性質又は目的から第56条第1項の規により難い契約で前項及び第61条に規定するもの以外のものについては、順序を経て内閣総理大臣に申請し、その指示を得て価格その他の条件が国にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

(再度入札)

第60条 開札の場合において、各人の入札のうち予定価格の制限達したものがないときは、直ちに、同一条件で初度の入札者をして再度の入札をさせることができる。

(複数入札)

第61条 契約担当官等又は代行機関は、物品の製造をさせ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う競争は、第56条第1項の規定にかかわらず、一の需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。この場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量を超えときは、その超える数量については、落札がなかつたものとする。

2 前項の方法により落札者を決めた場合において同価の入札をた者が2人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、第56条第2項の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。

(複数入札の落札者が契約を結ばない場合)

第62条 前条の複数入札の方法による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第1項後段に規定する落札者について当該規定により落札がなかつたものとされた数量の落札があつたものとし、次に同条第2項の規定により落札者とならなかつた者についてその者の入札数量の落札があつたものとすることができる。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により落札者とならなかつた者が2人以上あるときは、同項の規定を準用してその順位を決定し、また、最後の順位にあたる者の入札数量について同条第1項後段に規定する場合に準ずべき場合があるときは、当該規定を準用するものとする。

(2種以上の物品の複数入札を行う場合)

第63条 第61条の規定による複数入札の方法による競争が2種以上の物品について行われるものである場合には、その入札は、物品の種類が異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。

(複数入札の取消)

第64条 第61条の規定による複数入札の方法により競争に付する場合において、その競争に加わつた者が5人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。

2 前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、封書のままこれを入札者に送付しなければならない。

3 第1項の規定により競争入札を取り消した場合には、第15条第3項の規定は、これを適用しない。

(せり売り)

第65条 契約担当官等又は代行機関は、動産の売払について特に必要があると認めるときは、一般競争契約の規定に準じ、せり売りに付することができる。

(見積書の徴取等)

第66条 契約担当官等又は代行機関は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、第44条第1項第1号に該当するもの又は同条同項第2号に該当し見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるものは、見積書の徴取を省略することができる。

2 前項の規定により2人以上の者から見積書を徴したときは、原則として、物件の売払い又は貸付契約にあつては最高の価格の見積りをした者から、その他の契約にあつては最低の価格の見積りをした者から、それぞれ順次交渉を行うものとする。

3 契約担当官等又は代行機関は、見積書の徴取を省略する場合においては、口頭照会による見積り合わせ若しくは市場価格調査の結果等を当該契約に係る物品調達要求書又はこれに準ずる書類に添付するものとする。

(入札保証金の国庫帰属等)

第67条 契約担当官等又は代行機関は、競争を行つた場合において落札者が契約を結ばないときは、入札保証金を納めさせてある場合には、その国庫帰属の手続をとり、入札保証金を納めさせてない場合には、その者から落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

第6章 契約の締結、変更及び解除

(契約書の作成)

第68条 契約担当官等又は代行機関は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約により契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印し、相互に各1通を保管するものとする。

2 契約担当官等又は代行機関は、前項の場合において当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約担当官等又は代行機関が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

4 第1項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当官等又は代行機関が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第69条 次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。ただし、特約等により契約書の作成を必要とする場合は、この限りでない。

(1) 150万円を超えない競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 外国で200万円を超えない競争契約又は随意契約をするとき

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引取るとき。

(5) 鉄道会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社をいう。第109条において同じ。)から運送の提供を受ける場合

(6) 長期継続契約ができるもので、予決令第102条の2第1号から第4号までに掲げる電気事業者、ガス事業者、水道事業者、工業用水道事業者又は電気通信事業者から電気、ガス、水又は電気通信役務の供給又は提供を受ける場合

2 前項の規定に基づき、契約書を省略する場合における契約確気の時期は、入札を行つた場合においては落札を認めたときとし、随意契約によつた場合においては契約担当官等又は代行機関が予定価格の制限内(第15条第3項又は第4項の規定による随意契約によるときは落札金額の制限内)において相手方と交渉が妥結したときとする。

3 契約担当官等は、第1項各号に定める場合のほか、契約書の作成を必要としないと認める場合には、その理由を明らかにして順序を経て内閣総理大臣に申請しなければならない。

(請書の徴取等)

第70条 契約担当官等又は代行機関は、前条第1項及び第3項の規定により契約書の作成を省略する場合において、当該契約金額が50万円以上であるときは、契約の種類に応じ、内閣府訓令別記第14号書式、第15号書式又は第16号書式の請書を契約の相手方から徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的により特に必要があると認めるときは、請書の書式によらない他の請書をもつて代えることができる。

(1) 工事の契約金額が50万円以上であるときは、総理府訓令別記第14号書式の請書又は総理府訓令別記第15号書式の請書

(2) 製造又は物品の購入の契約金額が50万円以上であるときは、総理府訓令別記第16号書式の請書

2 契約担当官等又は代行機関は、契約書の作成を省略する場合で、かつ、前項の規定に該当しない契約を行う場合にあつては、契約の適正な履行を確保するための書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第71条 契約担当官等又は代行機関は、契約書の作成等を行うにあたつては、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 他の法令に基づき延滞が認められる場合において、確実な担保を提供するとき。

(2) 物品の売払代金を即納するとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に海上自衛隊を被保険者として履行保証保険契約を結んだとき。

(4) 第32条及び第34条に規定する資格を有する者による競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

2 前項本文の規定による契約保証金の納付は、第49条第2項の規定を準用する。

3 契約保証金の納付、返還、取立その他の取扱いについては、別に定めるところによる。

(契約書の記載事項)

第72条 第68条第1項に規定する契約書には、次の各号に掲げる事項を詳細に記載するものとする。ただし、第1号から第4号に掲げる事項を除き契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 第三者に対する契約の履行の全部又は一部の委託の制限又は禁止

(14) 契約に基づく債権、債務の全部又は一部の譲渡の制限又は禁止

(15) その他必要な事項

2 国の債権(国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第2条第1項に規定する債権をいい、前項第9号に規定する遅延利息、違約金その他の損害金に係る債権を含む。以下この項及び次の項において同じ。)の発生の原因となる契約については、双務契約に基づく国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合を除き、契約書中に、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項のうち必要と認められるものについての定をしなければならない。ただし、当該事項につして他の法令に規定がある場合は、その事項についてはこの限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として年5パーセントを下らない一定の率により計算した金額を国に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになつている債権について、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の附されている債権又は保証人の保証がある債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、国の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他の措置をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めることができること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げそことができる。

3 契約担当官等又は代行機関は、国の債権の発生の原因となる契約をするにあたつては、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定をしてはならない。

(契約一般条項)

第73条 契約担当官等又は代行機関は、契約書を作成するにあたつては、特殊な場合を除き海上幕僚監部総務部長の定める契約一般条項によるものとする。

2 前項の契約般条項により難いときは、特約条項を付するものとする。

3 契約一般条項は、いつでも一般の閲覧に供し得るように準備しておかねばならない。

(秘密保護に関する附帯契約書)

第74条 秘密にわたる事項を内容とする契約を締結する場合には、契約書に防衛秘密にあつては防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号)第22条の規定による防衛秘密の保護に関する附帯契約書を、その他の秘密については秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第27条の規定による秘密の保全に関する附帯契約書を付するものとする。

(契約の目的の明示)

第75条 契約の目的については、契約書の売買、貸借、請負等の契約の種類並びに契約の目的となる工事等の件名、種類、数量、形状、規格、寸法等の要素を明示するほか、複雑なものについては、第43条の規定により作成した仕様書等を契約書の附属書類として付する等後日契約の履行にあたつて紛争を生ずる余地のないよう留意しなければならない。

(契約における契約の目的の内容の変更等)

第76条 工事等の契約の締結後当該契約の目的となる工事等の内容を変更する必要が生じた場合にあつては、当該変更の程度に応じ、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 次のアからウまでに掲げる場合には、当該契約の相手方と契約の変更を行う。

ア 仕様書等に掲げられている工事等の項目の内容を増減する場合

イ 仕様書等に掲げられている工事等の項目の一部を取りやある場合

ウ 仕様書等に掲げられていない工事等の項目を追加する場合であつても当該工事等の種類、使用材料等が仕様書等に掲げられている他の工事等の項目と同一の範ちゅうに属し、実質的にアに準ずると認められる場合

(2) 仕様書等に掲げられていない工事等の項目を追加する場合であつて、当該工事等の種類、使用材料等が仕様書等に掲げられている他の工事等の項目と異なるときは、別個に契約を結ぶものとする。この場合においては、第15条の規定により随意契約によることができる場合のほかは、新たに競争に付さなければならない。

(概算契約の確定)

第77条 概算金額をもつて契約を結ぶ場合には、あらかじめ契約金額を確定すべき時期、確定金額の算定方法等を定め、契約金額を確定し得るに至つたときは、直ちに確定金額により契約を変更しなければならない。

(履行期限の決定)

第78条 工事等の契約をする場合は、履行期限後検査のため若干の期限を費しても、なお、業務に支障を生ずることのないよう十分の余裕をもつて履行期限を定めなければならない。

2 支払を伴う契約の履行期限は、国庫債務負担行為、継続費又は繰越明許費に基づき契約をする場合及び長期継続契約の場合のほか、翌年度にわたつてはならない。

3 前項の規定により繰越明許費に基づいて翌年度にわたる契約をする場合は、あらかじめ、海上幕僚長の承認を得なければならない。

(財産売払契約における引渡の時期)

第79条 財産の売払契約にあつては、当該財産の引渡し又は移転の登記若しくは登録の時期は、その代金の完納後、特別の事情がある場合を除き、10日以内とするものとする。

(危険負担)

第80条 契約担当官等又は代行機関は、国に対する財産の引渡を伴う契約にあつては引渡前の財産に、修理、輸送その他の役務契約にあつては役務終了前の当該役務に要した費用に及び国の財産の売払契約にあつては引渡した財産又は引渡期限経過後の当該財産に係る危険は、原則として契約の相手方が負担するよう約定するものとする。ただし、国の責に帰すべき理由による危険負担については、この限りではない。

(契約保証金に関する事項)

第81条 第71条第1項本文の規定により、契約保証金を納めさせる場合にあつては、契約保証金の額及び契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、当該保証金は、国庫に帰属する旨を契約書に記載しなければならない。

(契約の相手方の履行遅滞に対する遅滞金)

第82条 契約担当官等又は代行機関は、契約の相手方が契約に定める履行期間内に契約を履行しなかつたときは、その履行遅滞の原因が国の都合による場合又は天災地変その他契約の相手方の責に帰すべからざる事由による場合を除き、履行期限到来の日の翌日から契約を履行した日までの日数に応じ、1日につき契約金額(単価により契約を結んだときはこれに履行さるべき数量を乗じた総額)の1000分の1の割合で計算した金額を遅滞金として納める旨を約定させなければならない。ただし、契約担当官等又は代行機関が業務に支障がないものと認めて契約の一部履行を承認したときは、遅滞金の額は履行遅滞の部分のみについて計算することができる。

2 前項の遅滞金の総額が、契約保証金の額(契約保証金を納めさせないときは、契約で定める債務不履行に対する違約金の額)を超えるときは、その超える部分については、これを徴収しないものとする。

(国の支払遅延に対する遅延利息)

第83条 国が契約に定める支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し年3.4パーセントの割合で計算した金額とする。ただし、その支払の遅延が天災地変等やむを得ない事由による場合は、特に定めのない限り、当該事由の継続する期間は、約定時間(給付の完了の確認のための検査を終了した後契約の相手方から適法な支払請求書を受理した日から対価の支払を約した日までの期間をいう。以下同じ。)に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

2 国が契約に定める時期までに給付の完了の確認のための検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認のための検査をした日までの期間の日数は、特定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとみなし、その超える日数については、前項に定めるところに準じて計算した金額を契約の相手方に支払うものとする。

3 前2項の規定により計算した金額が100円未満であるときは、これを支払うことを要せずその額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(契約を履行しない場合の違約金)

第84条 契約担当官等又は代行機関は、契約を結ぶにあたつて契約保証金を納めさせない場合は、契約の相手方が正当な事由なく契約に定める義務を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納める旨を約定させなければならない。

(契約に関する紛争の解決方法)

第85条 契約に関する紛争の解決方法は、当事者の協議によるものとし、協議がととのわないときは、双方が同意して選定した第三者のあつ旋によることを通例とする。

(使用材料の官給)

第86条 工事等の契約において、その使用材料を官給する場合は、仕様書に使用材料を官給する旨及び次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 使用材料を官給したときは、契約の相手方からその品名及び数量を明らかにした防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号。以下「物管訓令」という。)別記第12号様式の受領書を徴すること。

(2) 官給村料の保管は、契約の相手方が行い、当該材料の減失、き損その他の損害を生じたときは、契約の相手方が善良な管理者として注意を怠らなかつたと契約担当官等又は代行機関が認めた場合のほか、契約の相手方にその損害を負担させること。

(3) 使用した官給材料については、物管訓令別記第13号様式の材料使用明細書を提出させること。

(4) 工事等を完成したとき及び契約を解除したときは、物管訓令別記第13号様式の返品書を添えて未使用の官給材料を返納させること並びに契約を解除した場合においてそれが契約の相手方の責に帰すべき事由にあるものであるときは、使用済の官給材料についてもこれを返納させ又は相当の価格を弁済させること。

(かし担保)

第87条 契約担当官等又は代行機関は、工事等の契約において、完成検査又は受領検査によつてはかくれたかしの発見が困難なものについては、完成又は受領後、一定の期間契約の相手方がそのかしに対する担保の責任を負うことを約定させなければならない。

(契約の解除)

第88条 契約担当官等又は代行機関は次の各号に掲げる場合においては、契約の全部又は一部を解除することがある旨及び契約解除の理由が契約の相手方の責に帰すべきものであるときは、契約保証金を納めさせてある場合はそれが国庫に帰属し契約保証金を納めさせてない場合は、契約金額の100分の10に相当する違約金を徴収する旨を、あらかじめ契約書に明らかにしておかなければならない。

(1) 契約の相手方が契約の全部若しくは一部を履行しないとき又は契約に定める履行期限内に履行する見込みがないと契約担当官等又は代行機関が認めたとき。

(2) 契約の締結又は履行に関し契約の相手方又はその代理人(下請人を含む。)若しくは使用人に不正又は不当の行為があつたとき。

(3) 契約の相手方が契約書に定める条件に違反したとき。

(4) 契約の相手方から解除の申し出があつたとき。

(5) 国の都合により、契約を履行する必要がなくなつたとき。

2 契約担当官等又は代行機関は、契約の相手方の責めに帰すべき事由により履行遅滞となつた場合においては、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行しない場合でなければ契約を解除することができない。

3 契約担当官等又は代行機関は、契約を解除するときは、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。

4 第1項第1号から第4号までに掲げる場合に該当して契約を解除したときは、契約を解除した部分につき、契約保証金を納めさせたものについてはその国庫帰属の手続をとり、契約保証金を納めさせないものについては違約金を徴収するものとする。ただし、同項第1号又は第4号に掲げる場合であつて契約解除の事由が契約の相手方の責に帰すべからざるものであるときは、この限りでない。

5 第1項第5号に掲げる場合においては、国は,当該契約の解除に伴い契約の相手方に負わせた損害の賠償の責に任ずるものとする。ただし,契約の相手方が契約書に定める時期までに請求を行わないときは、この限りでない。

第7章 監督及び検査

(契約の適正な履行)

第89条 契約担当官等又は代行機関は、工事、製造又は修理その他についての請負契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は補助者(以下「監督官」という。)に命じて、立会い、指示その他の適正な方法により必要な監督をしなければならない。

 (給付の完了の確認)

第90条 契約担当官等又は代行機関は、前条に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事等の既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため、契約書又は請書等及び仕様書等に基づき、自ら又は補助者(以下「検査官」という。)に命じて必要な検査をしなければならない。
(監督官又は検査官の任命)

第91条 契約担当官等又は代行機関は、前2条に規定する監督及び検査(以下「監督等」という。)を自己の所属する部隊等の職員に行わせる場合にあつては、当該部隊等の長(海上幕僚監部においては、関係部長(監察官及び首席衛生官を含む。)以下この章において同じ。)が当該所属部隊員のうちから指名した者を任命するものとする。ただし、次の各号に該当し、自己の所属する部隊等以外の部隊等又は他自衛隊若しくは調達実施本部等(以下「他部隊等」という。)の職員に行わせる場合にあつては、自己の所属する部隊等の長を経由して、あらかじめ当該部隊等の長と協議のうえ、当該他部隊等の長が指名した者を任命するものとする。

(1) 監督等を行う場所が遠隔の地にあるとき。

(2) その他特別な理由があるとき。

2 前項の指名及び任命は、個人指定又は官職指定によるものとし、なるべく文書等をもつて行うものとする。

3 指名及び任命並びに第96条に規定する指令等の手続は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当官等又は代行機関が自己の所属する部隊等の職員に監督等を行わせる場合にあつては、別に定める物品調達要求書、物品売払要求書、工事等役務調達要求書及び輸送役務発注書に部隊等の長が指名した監督官又は検査官(以下「監督官等」という。)の階級、氏名を記入させ、契約担当官等がこれを確認することにより行う。

(2) 契約担当官等又は代行機関が自己の所属する部隊等以外の他部隊等の職員に行わせる場合にあつては、監督・検査依頼書により行う。ただし、当該他部隊等が契約担当官等の所属する部隊等と同一地域に所在する場合又は特別な理由がある場合には、前号の規定により行うことができる。

(3) 契約担当官等が第104条に規定する他の各省各庁所属の職員に監督等を行わせる場合にあつては、その理由を明らかにして順序を経て内閣総理大臣に申請するものとする。

(4) 契約担当官等が第104条に規定する国の職員以外の者に監督等を行わせる場合にあつては、総理府訓令別記第17号書式の委託監督(検査)契約書により行う。

4 契約担当官等又は代行機関は、監督官等を任命したときは、補助者任命書を交付するものとする。ただし、前項第1号の場合は契約担当官等又は代行機関が確認することにより、また、同項第2号の場合は監督・検査依頼書に記載されたところにより補助者任命書の交付に代えることができる。

5 監督官等は、前項の規定により交付を受けた補助者任命書を確実に保管し、その身分を示す必要がある場合には、これを提示しなければならない。

(監督官等の解任等)

第92条 部隊等の長は、監督官等に任命された職員が退職、配置換等により監督等の職務を行い得なくなつたとき又は当該職員を監督等の職務に従事させることが不適当であると認めるに至つたときは、その旨を契約担当官等又は代行機関に通知しその解任を求めるとともにその後任者を指名するものとする。この場合においては、当該部隊等の長は当該職員をして補助者任命書を速やかに契約担当官等又は代行機関に返却させるものとする。

2 契約担当官等又は代行機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該監督官等を解任するとともに指名された後任者を監督官等に任命するものとし、返却された補助者任命書を確実に保管するものとする。

3 契約担当官等又は代行機関は、第1項に規定する場合のほか、監督官等を解任する必要がある場合は、当該監督官等の所属する部隊等の長に解任についての了解を求め、当該監督官等から補助者任命書の返却を求めるものとし、返却された補助者任命書を確実に保管するものとする。

(主任監督官又は主任検査官の指定)

第93条 契約担当官等又は代行機関は、当該契約の履行に関し、数人協同して監督等を行わせる必要がある場合において、当該監督等のとりまとめをさせるため、あらかじめ監督等を行わせようとする職員のうちから、当該部隊等の長の指名する者を主任監督官又は主任検査官に指名することができる。

(監督等の基準)

第94条 監督官等は、監督等の実施にあたつては契約条項、仕様書等及び監督実施要領又は検査実施要領(以下「監督実施要領等」という。)を基準としてこれを行わなければならない。

2 契約担当官等又は代行機関は、監督実施要領等を作成するにあたつて必要と認める場合は調達要求元の長と協議するものとする。

3 前項の監督実施要領等のうち、船舶等及び役務に関するものは、船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)に規定する基準を満足するものでなければならない。

4 監督実施要領等は、入札前に入札の参加しようとする者(随意契約の場合は、契約の締結前に当該契約の相手方)に周知させておかなければならない。

(監督等の基準に関する疑義)

第95条 監督官等は、監督等の基準について疑義が生じた場合は、契約担当官等又は代行機関の指示を受けなければならない。

2 契約担当官等又は代行機関は、前項の指示を行う場合において必要と認めるときは、調達要求元の長と協議を行うものとする。

3 前各項の監督等の基準に対する疑義及びこれに対する指示は、軽微な事項を除き文書により処理するものとする。

(監督等の指令)

第96条 契約担当官等又は代行機関は、監督官等に監督等を実施させる場合には、その都度監督等を実施すべき監督官等を任命し、当該監督官等に対し、その実施すべき対象、種類及び項目等を県体的に示して監督等を指令するものとする。

2 契約担当官等又は代行機関は、監督等の指令を行つたときは、指令簿に所要の事項を記載しておくものとする。ただし、監督・検査依頼書によつて指令を行つたときは、当該依頼書を編集して保管することにより指令簿への記載を省略することができる。

3 前項本文に規定する指令簿への記載は、第91条第3項第1号万び第2号ただし書きに該当して指令を行つたときは、これを省略することができる。

(監督等の実施)

第97条 監督官等は、前条の指令を受けたときは、これに基づいて監督等を実施しなければならない。

2 監督等は、原則として契約の相手方又はその代理人等の立会いのもとに実施するものとする。

(監督官の職務)

第98条 監督官は、必要があると認めるときは、工事、製造、その他について請負契約(以下単に「請負契約」という。)に係る仕様書等に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は、契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督官は、請負契約の履行について第94条に規定する監督の基準に基づき、工事、製造、その他の工程において完成品等の品質その他仕様書等に要求される諸事項を満足させるため、立会い、指示その他適切な方法により審査、確認等を行うものとする。ただし、輸送役務については、輸送役務の履行を確保するに必要な技術的事項について審査、確認等を行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、契約担当官等又は代行機関は、契約の適正な履行を確保するため、必要と認める場合は、監督官に当該契約に係る物品の管理、生産促進等について監督を行わせることができる。

4 監督官は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に集ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の審査方法)

第99条 前条第2項の審査は、契約締結時から第101条に規定する完成検査又は輸送役務検査に至るまでの間において、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 工事等に使用する材料、部品、半製品、工程等について審査若しくは試験を行い、又は当該品質を保証する資料を審査して行うこと。

(2) 仕様書に品質管理方式を実施することが定められている場合は、契約の相手方が実施した品質管理に基づいて得られた品質証拠を審査し、又は必要に応じて前号の方法を併用して実施すること。

(監督官の報告)

第100条 監督官は、関係の契約担当官等又は代行機関と緊密に連絡するとともに、当該契約担当官等又は代行機関の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をするものとする。この場合において、主任監督官と他の監督官と意見を異にするものがあるときは、その旨を文書により報告するものとする。

(検査の種類)

第101条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事等の既済部分又は既納部分の確認をするため必要な検査を含む。以下同じ。)

(2) 受領検査

(3) 輸送役務検査

(検査官の職務)

第102条 完成検査を行う検査官は、請負契約及び請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について、第94条に規定する検査の基準に基づき、合格又は不合格の判定を行うものとする。

2 受領検査を行う検査官は、受領地において、受領物件に関し、完成検査合格の確認を行つたのち、数量の確認(外観上の異状の有無の確認を含む。)について、第94条に規定する検査の基準に基づき合格又は不合格の判定を行うものとする。

3 輸送役務検査を行う検査官は、当該契約に係る輸送役務の内容に関する事故の有無について第94条に規定する検査の基準に基づき合格又は不合格の判定を行うものとする。ただし、検査の基準の細部については、別に定めるところによる。

(完成検査の方法)

第103条 完成検査は、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 直接に完成品等について審査若しくは試験を行い、又は当該品質を保証する資料を審査して行うこと。

(2) 仕様書に品質管理方式を実施することが定められている場合は、契約の相手方が実施した品質管理に基づいて得られた品質証拠を審査し、又は必要に応じて前号の方法を併用して実施すること。

2 完成検査を行う検査官は、合格又は不合格の判定上必要と認める場合は、監督官の立会い又は監督の報告の提供を契約担当官等又は代行機関に申し出ることができる。

3 契約担当官等又は代行機関は、前項の申し出を受けた場合は、監督官に対し必要な指示を行うものとする。

4 完成検査を行う場合において必要があるときは、破壊し、分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(監督等の委託)

第104条 契約担当官等は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることとその他の理由により、自己の所属する部隊等又は他部防等の職員によつて監督等を行うことが困難であり又は適当で拠と認められる場合においては、他の各省各庁に所属する職員又は国の職員以外の者に委託して当該監督等を行わせることができる。

2 契約担当官等は、前項の国の職員以外の者に委託して監督等を行わせた場合においては、当該監督等の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(給付の終了の届出)

第105条 契約担当官等又は代行機関は、工事等の契約の履行にあたつて契約の相手方が当該工事等を終了したときは、終了届若しくは物管訓令別記第11号様式の納品書・検査調書(以下単に「納品書」という。)又はこれに準ずる書面をもつて、契約の相手方からその旨を届けさせるものとする。

(給付の完了の確認又は検査の時期)

第106条 契約担当官等又は代行機関は、前条の届出を受けたときは、その届出を受けた日から工事について14日、その他の給付については10日以内の日で、契約書又は請書等に定めた時期までに検査官に命じて確認のための検査を行わぜなければならない。ただし、契約の性質上この時期内に検査を行うことが著しく困難な特殊な内容を有するものについては、工事について21日、その他の給付については15日以内の日とすることができる。

2 契約書又は請書等に検査等の時期を定めていない場合においては、前項の規定にかかわらず届出を受けた日から10日以内の日に検査を行わなければならない。

3 前2項の規定による検査の結果、当該工事等の給付の内容の全部若しくは一部が契約書又は請書等に定めるところに違反し、又は契約担当官等又は代行機関若しくはその任命した監督官の指示に合致しないときは、契約担当官等又は代行機関は、これを是正させ又は正当な物件と引換えさせるものとする。

4 前項の規定により契約の相手方が所要の是正をなし、又は、代わりの物件を納入したときは、前条の規定に準じて届出をさせ、検査を行うものとする。

5 第3項の場合における第1項又は第2項の時期は、前項の届仕を受けた日から起算するものとする。

(他部隊等へ納入させる場合の処置)

第107条 契約担当官等又は代行機関は、他部隊等に物品を納入させる契約を行つた場合は、原則として自己の所属する部隊等の検査官をして完成検査を行わせた後、納入先部隊等の検査官をして受領検査を行わせるものとする。この場合において、完成検査を行つた検査官は、第109条に規定する検査調書等を作成するほか、検査に合格した物品については、当該物品又はそのこん包に検査合格印を押印し若しくは張りつけ、又は当該物品と同一こん包内に封印するとともに、こん包ごとに当該物品の数量を表記するものとする。

2 納入先部隊等の検査官は、受領検査の際、当該物品のこん包が検査合格印をもつて封印されており、かつ、当該物件が受領後直ちに開こんすることを適当としないものである場合は、これを開こんすることなく、こん包に表記された数量を確認することにより受領検査を行うことができる。ただし、外装に異状のあるこん包については、これを開こんし、内容品の数量及び異状の有無を検査しなければならない。

(完成検査合格証の交付)

第108条 完成検査を実施した検査官は、合格と定断した場合で必要と認めるときは、完成検査合格証を契約の相手方に交付するものとする。

(検査調書等)

第109条 検査官は、検査を完了したときは、速やかに検査調書を作成して契約担当官等又は代行機関に提出しなければならない。ただし、物品の受領検査の場合においては、納品書に所要の事項を記載して記名押印し、当該物品を受領する部隊等の物品管理職員を経由して提出するものとし、鉄道会社その他の運送会社に係る輸送役務検査の場合の検査調書については、別に定めるところによるものとする。

2 検査官が検査調書(鉄道会社その他の運送会社に係る輸送役務検査の場合も含む。)又は納品書(以下「検査調書等」という。)に使用する印鑑は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 検査官が契約担当官等又は代行機関が所属する部隊等の職長であつて、引続き検査官に任命される場合は、原則として同一の印鑑を使用するものとする。

(2) 検査官が契約担当官等又は代行機関が所属する部隊等以外の他部隊等の職員であつて監督・検査依頼書によつて検査官に任命される場合は、原則として当該依頼書にあらかじめ押印した印鑑を使用するものとする。

3 契約担当官等又は代行機関は、必要と認める場合は、検査官に対して検査の結果の数値その他の合格又は不合格の判定となる資料を具体的に記載した検査成績書(様式適宜)の提出を求めるものとする。

4 検査官は、契約担当官等又は代行機関から前項の要求があつたときは、それらの資料を検査調書等に添付して提出するものとする。

5 検査官は、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであると判定したときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書等に記載して関係の契約担当官等又は代表機関に提出するものとする。

(検査官の判定が異なる場合)

第110条 合格又は不合格について主任検査官と他の検査官との判定が相違する場合は、主任検査官の判定をもつて当該検査の判定とする。この場合においては、主任検査官は、検査調書等にその経緯を明らかにした書面を添付して、速やかに契約担当官等又は代行機関に報告しなければならない。

(受領)

第111条 契約担当官等又は代行機関は、国に対する財産の引渡しを伴う契約において、所定の検査を行い、契約の目的たる給付の完了を確認したときは、物品管理官又は国有財産事務分掌官にその旨を通知し、受領の手続を請求するものとする。

2 前項の手続は、検査官が合格と判定して記名押印した検査調書等及び必要とする仕様書等又は検査成績書等を送付して行うものとする。

(値引受領)

第112条 契約担当官等又は代行機関は、検査の結果、当該工事等の給付の内容が契約書又は請書等若しくは仕様書等に定めるところに違反し、又は契約担当官等又は代行機関若しくはその任命した監督官の指示に合致しない場合であつても、それが使用にさしつかえないと認めるときは、相当の値引をすることを条件として、契約の目的たる給付を完了したものと認め、前条の規定に準じ、受領のための手続をとることができる。

2 前条の値引受領の手続は、契約を変更して行うものとする。

(監督官等の交替事務の引継ぎ)

第113条 監督官等が交替するときは、前任者は、必要と認める関係書類その他当該監督等の性質又は目的に応じ、必要な事項を朋らかにして後任者に引き継ぐものとする。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第114条 監督官の職務は、次の各号に掲げる場合を除き、検査官の職務と兼ねることができない。

(1) 当該監督等に従事する職員が少数で、かつ、監督等に係る契約の内容により、監督官等を区分する必要がないと契約担当官等又は代行機関が認める場合

(2) 監督等を行う場所が遠隔地である場合において、当該監督等に係る契約の内容により、監督官等を区分して派遣する必要がないと契約担当官等又は代行機関が認める場合

2 契約担当官等又は部隊等の長は、前項各号に定めるもののほかに、特に監督の職務と検査の職務を兼ねさせる必要があると認める場合には、順序を経て内閣総理大臣に申請するものとする。

第8章 対価の支払

(対価の支払の制限)

第115条 工事等に対し国が対価の支払を行う契約にあつては、契約の相手方が給付を完了し、第106条に規定する検査に合格(第112条第1項の規定により値引をして給付の完了を認める場合を含む。)したことを証する検査調書等に基づかなければ、対価の支払の手続をとつてはならない。

(部分払)

第116条 あらかじめ契約書等に定めた場合にあつては、前条の規定にかかわらず、工事等の既済部分又は既納部分に対し、検査調書等に基づき、完済前又は完納前に代価の一部分を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事、製造及び役務については、その既済部分に対する代価の10分の9、購入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

(前金払のできる場合)

第117条 次の各号に掲げる代価は、第115条の規定にかかわらず前金払をすることができる。

(1) 外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)

(2) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び配線設備の借料並びに日本放送協会に対し支払う受信料

(3) 土地又は家屋の借料

(4) 運賃

(5) 国の買収入は収用に係る土地の上に存する物件の移転料

(6) 官公署に対し支払う経費(第7号の2及び第8号に掲げる経費に該当するものを除く。)

(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与

(7)の2 職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。)

(8) 委託費

(9) 交通至難の場所に勤務する者又は船舶に乗り組む者に支給する給与

(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価

(11) 船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおける代価

(12) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第1条の規定によりアメリカ合衆国から有償で供与を受ける装備、資材又は役務の代価

(13) 傭船料

2 契約担当官等又は代行機関は、前項各号に掲げる経費のうち第1号及び第8号から第12号までに掲げる経費をもつて契約を締結する場合には、当該経費の性質上前金をもつて支払をしなければ当該契約の完全な履行の確保が困難となり、事務に支障をきたすおそれがあると判断した場合に前金払とすることができる。

3 契約担当官等又は代行機関は、前金払の実施にあたつては、その趣旨を十分考慮し、第1項のうち、協議を必要とする経費については、その協議の範囲内において、予算金額、契約の対象となる工事又は製造等の難易並びに契約相手方の資金繰状況等契約の実態に即して前金払を実施するものとする。

(前金払の時期)

第118条 契約担当官等又は代行機関は、前条第1項第8号から第12号までに掲げる経費については、同条の規定により前金払をすることができる範囲及びその金額の当該経費の額に対する割合について、海上幕僚長からの指示がなければ前金払を実施することができない。

(前金払の明示)

第119条 契約担当官等又は代行機関は、前金払を実施する契約を締結しようとするときは、あらかじめ次の各号によりその条件を明示するものとする。

(1) 競争契約こついては、入札参加者に対し、当該契約について契約相手方が、前金払を必要とする事由を記載した書面及び前金払使用計画書を添えて前金払を申し出た場合は、実施することができること。

(2) 随意契約については、あらかじめ契約相手方に前金払を実施できる旨を告知するとともに、当該契約相手方が前金払を申し出た場合は、前号に定める書類を提出させること。

(前金払の目的外使用の禁止)

第120条 契約担当官等又は代行機関が前金払を実施することを条件とする契約を締結するときは、契約の相手方に対し前金払による支払金(以下「前金払」という。)を当該契約の履行に直接必要な経費(第118条の指示を必要とする経費については、その指示により指定された範囲に係る経費)のため以外の目的に使用し又は利用してはならない旨を約定させるものとする。

(前金払の特約条項)

第121条 契約担当官等又は代行機関は、前金払を実施する契約を締結する場合には、前金払に関する特約条項を付するものとし、特約条項には、次の各号に掲あげる事項のうち必要とする事項を記載するものとする。

(1) 前金払の金額

(2) 請求方法

(3) 担保に関する事項

(4) 支払方法及び預託に関する事項

(5) 目的外使用の禁止に関する事項

(6) 使用状況報告及び調査に関する事項

(7) 精算方法

(8) 契約変更及び解除による前払金の返納に関する事項

(9) 前払金の担保の返還及び取立に関する事項

(10) その他必要な事項

(前金払の担保)

第122条 契約担当官等又は代行機関は、前金払を実施することを条件とする契約を締結するときは、前金払を保証するに足る担保(以下「前金払の担保」という。)を提供させるものとする。ただし、特に信用が確実と認める契約相手であつて、契約の性質等により前金払の担保を必要としないと判定したときは、前金払の担保を免除することができる。

2 前項の規定により前金払の担保として提供させることができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第49条第1項及び第2項に規定するもの。

(2) 第117条第1項第10号に規定する経費の前金払にあつては、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と前金払の保証に関し締結された保証契約書

3 前項第1号に規定する金融機関の保証状及び同項第2号に規定する保証契約書の保証期間は、前金払を行つた日から当該前払金の精算を完了する日までの期間とする。

4 契約担当官等又は代行機関は、第2項の規定により提供された担保のうち国債等の有価証券については、契約の相手方をしてその者が前金払に係る債務を履行しないときは、当該有価証券を国庫に帰属する旨を約定させるものとする。

(前払金の支払)

第123条 契約担当官等又は代行機関は、前金払を実施する契約を締結した場合には、当該契約の相手方に対し、特約条項の定めるところに従い、次の各号に掲げる書類のうち必要とするものの提出について指示するものとする。

(1) 前金払申請書

(2) 前条第2項に規定する担保及び前金払等担保提出書並びに前金払等担保受領書

(3) 前払金の使途の明細を記載した書類

(4) その他必要な書類

2 前払金の支払時期は、第127条の規定にかかわらず、当該相手方から前項に定める書類が提出されたのち、速やかに実施するものとする。

(前金払に関する規定)

第124条 本章に規定するもののほか、前金払の実施に関し必要な手続その他の事項については、別に定めるところによる。

(概算払のできる場合)

第125条 次の各号に掲げる代価は、第115条の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(1) 官公署に対し支払う経費

(2) 一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む者に行わせる電気供給設備(国の施設となるものを除く。)の工事に要する経費

(3) 運賃

(4) 委託費

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がなされた同条第1項に規定する公共工事の代価

(6) 船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で、納入までに長期間を要するときにおける代価

(7) 傭船料

2 契約担当官等又は代行機関は、前項第3号から第7号までの経費については、前項による概算払をすることができる範囲及びその金額の当該経費の額に対する割合について、海上幕僚長からの指示がなければ概算払を実施することができない。

(前金払に関する規定の準用)

第126条 第119条から第124条までの規定は、概算払の場合に準用する。

(対価の支払)

第127条 契約の相手方から適法な支払請求書を受理した日から、工事代金については40日以内の日で、その他の給付に対する対価については30日以内の日で、それぞれ契約書又は請書等に定めた時期までに対価を支払わなければならない。ただし、契約の性質上この期間内に対価の支払を行うことが著しく困難な特殊な内容を有するものについては、工事代金については60日、その他の給付に対する対価については45日以内の日とすることができる。

2 契約書又は請書等に支払の時期を定めていない場合においては、前項の規定にかかわらず契約の相手方が適法な支払請求書を提出した日から15日以内の日に対価を支払わなければならない。

3 前2項の支払の時期までに対価を支払わない場合は、第83条に規定する遅延利息を支払うものとする。

4 契約の相手方から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示してその請求書を契約の相手方に返付することができる。この場合においては、当該請求書を返付した日から契約の相手方の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、第1項又は第2項の期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が契約の相手方の故意又は重大な過失による場合は、適法な支払請求書の提出がなかつたものとみなす。

5 前各号により対価の支払を行う場合において、第104条の規定により検査を国の職員以外の者に委託したときは、同条第2項に規定する書面に基づかなければ支払をすることができない。

(国の過払額に対する利息の加算)

第128条 前金払又は概算払をした場合において、その支払済金額が支払確定金額を超過し、当該契約の相手方がその超過額を返納告知があつた期限までに返納しないときは、その契約の相手方からその期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、年3.4パーセントの割合で計算した金額を加算して返納させなければならない。

第9章 雑則

(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)

第129条 各省各庁の組織相互間において行う契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次の各号に掲げる行為は行わないことができる。

(1) 第17条第1項の規定による競争に参加する者に必要な資格の審査

(2) 入札保証金又は契約保証金の納付

(3) 契約書の作成

(4) 契約に付すること

(細目規定の委任)

第130条 この規則の実施に関する契約原簿等の書式その他細目については、海上幕僚監部総務部長が定める。

2 この規則に定めるもののほか、各部隊等における契約に関する事務処理の細則については当該部隊等の長が定めることができる。

(法令等改正の場合の取扱い)

第131条 第1条に掲げる会計法その他契約に関する法令等が改正された場合には、これに基づき、この達が改正されるまでの間、当該改正部分については、この達の規定にかかわらず、当該法令等によるものとする。

附 則

1 この達は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる達は、廃止する。

  海上自衛隊契約規則(昭和34年海上自衛隊達部24号)

  標準契約条項の基準に関する達(昭和34年海上自衛隊達部25号)

  契約の履行確認のための検査の手続に関する達(昭和34年海上自衛隊達部46号)

3 この達においては、物管訓令に定める書式の使用を定めてある場合であつても、電子計算機を使用する補給部隊は、別に定める書式を使用するものとする。

附 則〔昭和45年3月2日海上自衛隊達第9号〕

この達は、昭和45年3月2日から施行する。

附 則〔昭和45年4月1日海上自衛隊達第30号〕

この達は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則〔昭和46年7月1日海上自衛隊達第40号〕

この達は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則〔昭和47年3月7日海上自衛隊達第21号〕

この達は、昭和47年3月7日から施行し、同年2月1日から適用する。

附 則〔昭和47年7月13日海上自衛隊達第53号〕

この達は、昭和47年8月1日から施行し、分任支出負担行為担当官に係る分については、同年4月1日から適用する。

附 則〔昭和49年3月30日海上自衛隊達第19号〕

この達は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則〔昭和49年8月20日海上自衛隊達第40号〕

この達は、昭和49年8月20日から施行し、昭和49年5月18日から適用する。

附 則〔昭和50年2月26日海上自衛隊達第5号〕

この達は、昭和50年2月26日から施行する。

附 則〔昭和50年4月28日海上自衛隊達第8号〕

この達は、昭和50年4月28日から施行する。

附 則〔昭和50年9月26日海上自衛隊達第22号〕

この達は、昭和50年10月1日から施行する。

附 則〔昭和51年10月28日海上自衛隊達第39号〕

この達は、昭和51年11月1日から施行する。

附 則〔昭和52年4月13日海上自衛隊達第9号〕

この達は、昭和52年4月13日から施行し、分任支出負担行為担当官に係る分については、同年4月1日から適用する。

附 則〔昭和53年3月30日海上自衛隊達第15号〕

この達は、昭和53年3月30日から施行する。

附 則〔昭和59年9月22日海上自衛隊達第21号〕

この達は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則〔昭和60年1月26日海上自衛隊達第1号〕

この達は、昭和60年1月26日から施行する。

附 則〔昭和60年4月6日海上自衛隊達第9号〕

この達は、昭和60年4月6日から施行する。

附 則〔昭和60年7月10日海上自衛隊達第18号〕

この達は、昭和60年7月10日から施行する。

附 則〔昭和61年12月20日海上自衛隊達第20号〕

この達は、昭和61年12月20日から施行し、この達による改正後の海上自衛隊契約規則の規定は、同年11月26日から適用する。

附 則〔昭和63年2月29日海上自衛隊達第6号〕

この達は、昭和63年3月1日から施行し、改正後の第15条、第49条、第69条、第109条及び第117条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附 則〔昭和63年4月8日海上自衛隊達第17号〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔昭和63年12月13日海上自衛隊達第50号〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔平成7年5月30日海上自衛隊達第20号〕

1 この達は、平成7年5月30日から施行し、この達による改正後の海上自衛隊契約規則の規定は、同年1月1日から適用する。

2 改正前の海上自衛隊契約規則第22条第1項の規定による資格の有効期間については、改正後の海上自衛隊契約規則第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、委任機関等の長は、当該有効期間の満了する日がこの達の施行後最初に行う定期審査に基づく資格の決定の翌日以降である場合においては、当該有効期間の満了する日以降最初に行う定期審査に基づく資格の決定までを限度として当該有効期間を延長することができる。

附 則〔平成8年2月29日海上自衛隊達第8号〕

この達は、平成8年4月1日から施行する。

附 則〔平成10年12月2日海上自衛隊達第30号〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔平成12年4月27日海上自衛隊達第18号

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則〔平成13年1月6日海上自衛隊達第2号〕

1 この達は、平成13年1月6日から施行する。

2 第16条の2第1項中「毎年11月から12月まで」とあるのは、平成13年においては、 1月及び11月から12月まで」と読み替えるものとする。

3 第17条第1項第1号の規定は、平成13年においては、 前条の2第1項の規定による公示に係るもの(前条の2第1項に規定する定期審査に係るものに限る。)のうち、工事等に係るものにあっては定期審査を実施する年度の2月末日、物品等に係るものにあっては定期審査を実施する年度の1月末日」と読み替えるものとする。

4 平成13年1月6日から同年3月31日までに第17条第2項の規定により競争参加申請者から申請書の提出があった場合の委任機関等の長の事務処理は、この規則の規定にかかわらず、内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号。以下「旧細則」という。)により行うものとする。

5 内閣府令に定める書式による用紙により難い場合には、旧細則の書式による用紙を使用することができる。

附 則〔平成13年6月26日海上自衛隊達第34号〕

この達は、平成13年6月26日から施行する。

附 則〔平成13年8月15日海上自衛隊達第40号〕

この達は、平成13年8月15日から施行する。

附 則〔平成13年9月27日海上自衛隊達第44号〕

この達は、平成13年10月1日から施行する。

附 則〔平成15年4月1日海上自衛隊達第28号〕

この達は、平成15年4月21日から施行する。

附 則〔平成16年10月13日海上自衛隊達第28号〕

この達は、平成16年11月1日から施行する。

附 則〔自衛隊呉病院の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成17年3月1日から施行する。

附 則〔平成18年3月27日海上自衛隊達第5号〕

この達は、平成18年4月1日から施行する。

附 則〔〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。