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1 配置指定の対象
配置指定は、部隊、部課室等勤務を命ぜられた者、又は艦艇乗組を命ぜられた者に対して、補職された日と同日付をもつて行ない、補職の「職」を命ぜられた考又は部隊等付を命ぜられた者に対しては配置指定を行なわないのを原則とする。
2 配置指定権者
配置指定権者は次のとおりとする。
(1) 次発人1第188号(37.11.1)別記海上自衛隊の部の「機関、部隊等」欄に掲げる部隊等(自衛艦を除く。)の長
(2) 海上幕僚監部の部長及び課(室)長
(3) 補職の「職」以外の乗組員が、「艦又は艇乗組」として補職される自衛艦の艦艇長
3 配置指定の要領
(1) 配置指定の方法
配置指定は個別命令をもつて行なう。ただし、海上幕僚監部の部長及び課(室)長は配置指定書をもつて行なう。これらの様式はすべて人事日報の様式(海幕人第367号(42.1.25))に基づき補給本部長の定める様式によるものとする。
(2) 配置指定の範囲
ア 職に指定する者
(ア) 政令、総理府令、訓令及び達(海幕防第1748号(40.3.25)に基づく部隊及び機関の内部組織の細部規定を含む。以下同じ。)に定める編制又は内部組織上の職(補職の「職」を除く。)に配置する者については、その職に指定する。
(イ) 機関、部隊等の内において、部、課、隊、科等にかえて「何々官」等の職が設けられている場合に、その職を補佐させる者については、当該職付に指定する。特殊の事情による者及び特定の職務に対して補職された者についても、これに準ずることができる。
イ その他の者については、次による。
(ア) 部隊、部課室等勤務を命ぜられた者のうち、陸上関係、航空関係の定員に基づく者については、訓令、達に定める部、課、室、係、隊、班、(分隊におかれる班を除く。)、科、所に配置する。
(イ) 部隊、部課室等勤務を命ぜられた者のうち、海上関係の定員に基づく者については、自衛艦をもつて編成される隊、自衛艦におかれる科(排水量200トン未満の自衛艦については艇までの区分にとどめる。)、居住指定船(支援船の船内の組織等に関する達(昭和41年海上自衛隊達第15号)第1条に定める「居住指定船」をいう。)におかれる科(排水量200トン未満の居住指定船については船までの区分にとどめる。)、あるいは訓令、達に定める課、係、隊、班、科に配置する。ただし、課等に配置する場合は、海上員であることを指示するものとする。
(ウ) 艦艇(排水量200トン以上の自衛艦に限る。)乗組を命ぜられた者については、訓令に定める科に配置する。
(3) 定員
配置指定権者は定員の範囲内において配置指定を行なう。ただし、特に必要な場合に限り、補職権者の同意を得て定員の総表のわく内であれば、配置指定すべき内部の編成、組織等について定められた定数を一時的に越えて配置指定することができる。
(4) 補職権者の指示
次の場合は、補職権者の指示に従つて配置指定を行なう。またこの場合配置指定を行なつた者の指定変更については、補職権者の承認を要する。
ア 指定すべき職を補職権者が指示して補職した場合
イ 赴任旅費を要する配置指定先を予定した補職の場合及び赴任旅費を必要とする隊、所等に配置指定替えを行なう場合
ウ 乗組員に指定すべき員数の枠をこえる場合
4 配置指定実施の特例
(1) 補職の「職」を命ぜられた者に対して次の場合は、配置指定を行なうことができる。
ア 学校教官、司令部幕僚等職務の一般的な名称の「職」を命ぜられた者で、具体的にその担任すべき職務の内容と範囲を指定する必要のある場合
イ 定員上配置指定権者の指定すべき職と兼務することになつている場合又は欠員等を補うため、補職の「職」を命ぜられた者に兼務指定することが適当と判断され、補職権者の同意を得ている場合
(2) 配置指定の解除
現補職のまま入校等又は外国出張を命ぜられ、あるいは病気休暇等のため、職に指定した者がその職務につけない場合その者の指定を解除し、他の者を当該職に指することができる。
(3) 兼務指定
二つ以上の職又は配置を兼務して配置指定するのは、定員上兼務とされている場合、欠員を補う場合及び補職権者の指示による場合とする。事務の都合等により配置指定権者が兼務指定を行なう場合は、補職権者の同意を得なければならない。
(4) 配置指定権者を異にして兼補された者に対する配置指定
兼補先における配置指定は補職権者の指示によるものとする。
(5) 配置指定の省略
次の期間中は、配置指定を省略することができる。
ア 申継ぎその他の理由により、短期の重複期間において後任者が補職された場合、後任者に対して前任者と交代するまでの間(職に指定する者に限る。)
イ 補職後まもなく入校等又は外国出張を命ぜられることが確実である場合にその者が職務に復帰するまでの間
ウ 休職期間
エ 前第2号による配置指定解除の期間
オ 部隊実習のため補職された者の実習期間
(6) 某職代理(事務取扱)の指定
配置指定をした職のうち、隊長、艇長、船長等重要な責任を有する者が短期間事故がある場合、補職権者の同意を得てその者の指定を解除することなく、他の者を期間を限つて当該職代理(事務取扱)に指定することができる。
5 配置指定の報告
配置指定権者は、配置指定を行なつたつど、なるべくすみやかに個別命令又は配置指定書の写3部を補職権者に送付する。ただし、次については人事記録及び人事関係データー収集に関係のない配置指定として報告を要しない。
(1) 分隊長、分隊士、分隊におかれる班長警衛士官及び警衛海曹の指定
(2) 某職代理(事務取扱)の指定
6 配置指定の書式
配置指定の書式については、別表に示す例による。
添付書類:別表