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第1条 この達は、海上自衛隊の隊員(以下「隊員」という。)の健康診断の実施要領及び事後措置に関して必要な事項を定めるものとする。

(健康管理者)

第2条 海上自衛隊における健康管理者は、別表第1の左欄に掲げる部隊等につきそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(健康診断の実施)

第3条 定期の健康診断は別表第2により、臨時の健康診断は別表第3により、特別の健康診断は別表第4により、それぞれ実施する。

2 健康管理者は、健康診断の実施に当たつては、対象者全員をもれなく受診させるよう努めなければならない。

(実施担当部隊等)

第4条 部隊等の健康管理者は、自隊において自ら健康診断を行うことができない場合は、健康診断を実施できる部隊若しくは機関(以下「実施担当部隊等」という。) 又は海上幕僚長が陸上幕僚長若しくは航空幕僚長に協議して別に指定する陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関(以下「陸・空自衛隊の部隊等」という。)に依頼して実施するものとする。ただし、東京都(郡部を除く。)に所在する部隊等の健康診断の実施については別に定める。

2 部隊等の健康管理者は、遠隔地部隊及び行動又は修理中の艦船で、前項により難い場合は、最寄りの保健所又は自衛隊の医療機関以外の医療機関(以下「部外医療機関等」という。)に委託して実施することができる。

3 入校(教育入隊を含む。以下同じ。)及び臨時勤務(臨時乗組を含む。以下同じ。)の隊員の健康診断は、入校又は臨時勤務先の部隊等の健康管理者が実施するものとする。

4 部外研修等のため、自衛隊以外の場所において勤務する隊員の健康診断は、第1項により難い場合は、最寄りの部外医療機関等において健康診断を受けさせ、その証明書等の提出をもつてこれに代えることができる。

(実施担当官)

第5条 健康診断の実施を直接担当する者(以下「担当官」という。)は、実施担当部隊等の長の指定する者とする。

2 担当官は、健康診断の実施に必要な細部計画及び準備を行うとともに、これを補佐する隊員の業務分担を明確にし、適正な健康診断の実施に努めなければならない。

(判定医官)

第6条 健康診断の結果判定を行う者(以下「判定医官」という。)は、隊員である医師とする。ただし、健康診断を第4条第1項の規定に基づき、陸・空自衛隊の部隊等において実施した場合の判定医官については当該部隊等に、同条第2項の規定に基づき、部外医療機関等に委託して実施した場合及び部外の医師により実施した場合の判定医官については最寄りの実施担当部隊等に、それぞれ依頼するものとする。

2 判定医官は、健康診断の結果、受診者全員の健康診断を別表第5により判定するものとする。

3 判定医官は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた者に対し別表第5により、その症状及び程度による指示区分を行うものとする。

(健康診断の省略)

第7条 入院、帰郷療養及び休職中の隊員並びに外国に留学及び出張中の隊員の定期の健康診断は、省略することができる。ただし、入院及び帰郷療養中の隊員については、当該健康診断の実施時期における診断書を提出させるものとする。

2 特別健康診断の「艦艇に乗り組んでいる隊員等の健康診断」を受検した隊員は、当該年度における定期健康診断の同一検診項目を省略することができる。

(健康診断の事後措置)

第8条 実施担当部隊等の長は、第6条第3項による指示区分を受けた者について、その階級、氏名、傷病名及び指示区分(所要の事後措置要領を含む)を当該隊員の所属する健康管理者に通知しなければならない。この場合において、入校及び臨時勤務中の隊員については、それぞれ入校又は臨時勤務先の部隊等の健康管理者に対しても通知するものとする。

2 健康管理者は、前項の通知に基づき、別表第5により、必要な事後措置を講じなければならない。

(記録)

第9条 担当者は、健康診断を受けた隊員の身体歴にその都度必要な事項を記録しなければならない。

(報告)

第10条 健康管理者は、防衛庁職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)第18条に規定する健康診断報告書(以下「報告書」という。)を、翌年度の5月末日までに海上幕僚監部首席衛生官(以下「首席衛生官」という。)に送付するものとする。

2 首席衛生官は、前項による報告書を取りまとめ、防衛庁長官に提出する報告書を作成するものとする。

(準用規定)

第11条 部隊等に勤務を命ぜられている陸上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の健康診断は、特に依頼された場合のほか、この達を準用する。

2 訓練招集中の予備自衛官の健康管理者は、海上自衛隊の予備自衛官の招集手続に関する達(昭和46年海上自衛隊達第12号)別表に掲げる部隊等の長とし、訓令招集時に予備自衛官に対し別表第3の16の項に定める健康診断を行うものとする。

附 則

この達は、昭和43年6月1日から施行する。

附 則 〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和43年6月25日から施行する。

附 則 〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕

附 則 〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年7月29日から施行する。

附 則 〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年10月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則 〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則 〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和47年3月1日から施行する。

附 則 〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則 〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和49年4月15日から施行する。

附 則 〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

1 この達は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則 〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和52年12月27日から施行する。

附 則 〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則 〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則 〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則 〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則 〔第4次改正による附則抄〕

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則 〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則 〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和60年5月16日から施行し、この達による改正後の海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する達の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則 〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

1 この達は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に課程を履修中の学生の教育及び昭和62年度に入校する海曹士普通科電機課程の一般海曹候補学生に係る教育については、なお従前の例による。

附 則 〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則 〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則 〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則 〔第6次改正による附則〕

この達は、平成2年8月28日から施行する。

附 則 〔海曹候補士制度の実施に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成3年3月15日から施行する。

附 則 〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年2月15日から施行する。

附 則 〔防衛庁職員の健康管理に関する訓令等の一部を改正する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年6月19日から施行する。

附 則 〔国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行に伴う訓令の一部を改正する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年8月10日から施行する。

附 則 〔第7次改正による附則〕

この達は、平成6年4月1日から施行する。

附 則 〔第8次改正による附則〕

この達は、平成6年3月15日から施行する。

附 則 〔魚雷艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成6年10月14日から施行する。

附 則 〔第9次改正による附則〕

この達は、平成7年4月1日から施行する。

附 則 〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則 〔第10次改正による附則〕

この達は、平成9年8月1日から施行する。

附 則 〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則 〔自衛隊における感染症対策に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成11年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この達は、平成12年8月15日から施行する。

附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年6月27日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年8月10日から施行する。

附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月12日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この達は、平成14年4月9日から施行する。   

附 則〔第13次改正による附則〕

この達は、平成15年7月7日から施行する

附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成15年3月27日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この達は、平成15年7月7日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この達は、平成15年11月4日から施行する。

附 則〔エアクッション艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成16年4月8日から施行する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この達は、平成17年5月16日から施行する。